訴状訂正申立書を提出 |
内容は訴状での表記の仕方等の形式上の問題と、訴状での請求額と監査結果の金額が異なるとの指摘で、必要なら訴状を訂正するようとのものであった。
請求額については私が情報公開で入手したものと監査結果の中の金額が違っており、監査の意見陳述で当局が「内容に誤りはないが見解の相違がある」との事であったので、このような事が起こるとは予想せず、監査結果の数字を十分チェックしなかった私のミスです。
監査事務局に確認したところ、違いがあるのは分かっていたが詳細は調査しなかったとの事で、情報公開の窓口にその差を調べて貰ったところ、一部は情報公開時のミス、一部は原価が監査時に監査事務局に提出した資料にミスがあった事が判明した。
情報公開にも監査結果にも両方にミスがあったわけで、それを裁判所に指摘されるまで気がつかなかった私の問題もあるが、そもそも監査の折に監査委員は違いが分かっていたのであるから、詳細を調べるのが監査のあるべき姿であり、それを怠り十分調査もしないで、監査結果を出した監査委員の怠慢は極めて問題である。