大阪府議会議員の費用弁償提訴 |
訴状
訴訟の意義について
実感できない景気回復の中にあって、格差は確実に広がり多くのワーキングプアーが社会問題となっている。時給で10円から20円の最低賃金の見直しがなかなか実現できない中で、多額の報酬と政務調査費を貰いながら同時に支給される本件議員の費用弁償は府民にとって到底容認できるものではない。
折しも府会議員の政務調査費について、外部監査委員が不適切な使用があるとして議員に多額の返還が勧告され、一時はこの勧告に知事も含め多くの議員が消極的な姿勢を示していたが、世論に押されるように勧告を認め返還に応じている。
議員は、費用弁償も政務調査費も自らへの支給を自ら条例で定めているという事情を十分肝に銘ずるべきである。自らに甘くして府民に多くの負担を強いることは、まともな議員が行うべき事ではなく、民主主義にも悖るものと言わねばならない。
「費用弁償は議員特権の典型である」との市民の厳しい指摘で、多くの自治体で見直しが進み、費用弁償そのものを廃止する自治体が続出する中で、旧態依然として改革が進まない大阪府議会に対し警鐘を鳴らし、府民に信頼される議会となることを念願し訴訟に及んだ次第である。