稲田前市長の不当利得返還請求事件の口頭弁論がありました |
被告側の代理人も同様主旨の話でしたので、そろそろ決着かと思ったところ裁判長から相手方(稲田前市長)が補助参加するとの発言がありビックリしました。当日は関係の女性の方が来られていました。(弁護士事務所の事務員の方か?)
そろそろ決着というときに、補助参加をするのは意味が理解できません。
このままでは不利と判断し、自ら乗り出して来たのでしょうか。最初から参加するのが道理と思いますが。
原告第2準備書面
カテゴリ
全体 情報公開 互助会住民訴訟 訃報住民訴訟 市長給与住民訴訟 文化財保護事業用地住民訴訟 住民監査請求 その他 監査委員を監査請求 大阪府補助金差し止め訴訟 大阪府議会議員の費用弁償 イチゴハウスへの補助金返還 非常勤職員手当支給 違法な弁済充当 町会館補助金不正請求 上伯太線問題 固定資産課税漏れ 臨時職員 介護保険申請ミス 国倍訴訟 勤勉手当 投票立会人 投票管理者 支度金 新病院 ワクチン 児童発達支援センター 談合 未分類 以前の記事
2019年 02月 2019年 01月 2018年 11月 2018年 10月 2018年 09月 2018年 08月 2018年 07月 2018年 06月 2018年 05月 2018年 04月 2018年 03月 2018年 01月 2017年 12月 2017年 11月 2017年 10月 2017年 09月 2017年 08月 2017年 07月 2017年 06月 2017年 05月 2017年 04月 2017年 01月 2016年 12月 2016年 11月 2016年 09月 2016年 07月 2016年 06月 2016年 05月 2016年 04月 2016年 02月 2016年 01月 2015年 12月 2015年 11月 2015年 10月 2015年 09月 2015年 07月 2015年 06月 2015年 05月 2015年 04月 2015年 03月 2015年 02月 2015年 01月 2014年 12月 2014年 10月 2014年 09月 2014年 08月 2014年 07月 2014年 06月 2014年 05月 2014年 04月 2014年 03月 2014年 01月 2013年 12月 2013年 11月 2013年 10月 2013年 09月 2013年 08月 2013年 06月 2013年 05月 2013年 04月 2013年 03月 2013年 02月 2013年 01月 2012年 11月 2012年 10月 2012年 09月 2012年 08月 2012年 06月 2012年 05月 2012年 04月 2012年 03月 2012年 02月 2012年 01月 2011年 12月 2011年 11月 2011年 10月 2011年 09月 2011年 08月 2011年 07月 2011年 06月 2011年 05月 2011年 04月 2011年 03月 2011年 02月 2011年 01月 2010年 12月 2010年 11月 2010年 10月 2010年 09月 2010年 08月 2010年 06月 2010年 05月 2010年 04月 2010年 03月 2010年 02月 2010年 01月 2009年 12月 2009年 11月 2009年 10月 2009年 09月 2009年 08月 2009年 07月 2009年 06月 2009年 05月 2009年 04月 2009年 03月 2009年 02月 2009年 01月 2008年 12月 2008年 11月 2008年 10月 2008年 09月 2008年 08月 2008年 07月 2008年 06月 2008年 05月 2008年 04月 2008年 03月 2008年 02月 2008年 01月 2007年 12月 2007年 10月 2007年 09月 2007年 08月 2007年 07月 2007年 06月 2007年 05月 2007年 03月 2007年 02月 2007年 01月 2006年 12月 2006年 11月 2006年 10月 2006年 09月 2006年 08月 2006年 06月 2006年 05月 2006年 04月 2006年 03月 フォロー中のブログ
最新のコメント
メモ帳
ライフログ
検索
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
1
2006年 10月 27日
裁判長からこれからの弁論方針を聞かれたので、新たな主張はありませんと陳述しました。
被告側の代理人も同様主旨の話でしたので、そろそろ決着かと思ったところ裁判長から相手方(稲田前市長)が補助参加するとの発言がありビックリしました。当日は関係の女性の方が来られていました。(弁護士事務所の事務員の方か?) そろそろ決着というときに、補助参加をするのは意味が理解できません。 このままでは不利と判断し、自ら乗り出して来たのでしょうか。最初から参加するのが道理と思いますが。 原告第2準備書面 ▲
by onbuz
| 2006-10-27 16:42
| 市長給与住民訴訟
|
Comments(0)
2006年 10月 23日
会派代表者会議の会議録等の公開を求めたのに対し、議会は非公開の決定をしました。
これに対し情報公開審査会に不服申し立てを行っていましたが、今般会議録の公開を求める審査会の答申がでました。 答申には法的な強制力はありませんが、情報公開条例にて審査会の答申を最大限に尊重することが決められており、実態としては審議会の答申に従わざるを得ないものと思います。 議会の透明性を確保するのを一つの目的として情報公開請求及び不服申し立てを行ってきました。議会は議員の申し合わせにより非公開としているので、公開できないと主張していましたが、それは議員の中でしか通用しない議論で、今回の公開の答申は自らの主張が退けられた事であり、謙虚に受け止めるべきです。 又代表者会議の会議録作成について、その作成をなおざりにする後退した姿勢を厳しく戒めた判断は我が意を得たりの心境です。 今後、会派代表者会議が今回答申を積極的に受け止め、会議の公開まで踏み切ることが出来るか、今議会の真価が問われています。 今回答申は私の主張がほぼ認められたものですが、一点不満があります。 それは議員の発言ないしはそれが類推出来るときは、議員名を公表しないとしたことです。 不服申し立てでも主張していますが、議員の言動は本来公開することが原則であり、この部分を非公開にした審査会の考えは理解できません。 しかし、私は議員の故人の考えには興味がありませんので、その非公開部分についての実害はありません。 但し、本来議員の立場を考えるとこの処置は承服しがたく、将来の事を考えるとこの部分的非公開の答申をもとにした情報公開に対し、法的措置を考えるか否か十分考えたいと思います。公開されてから60日以内が出訴の期間です。 情報公開審査会答申 ▲
by onbuz
| 2006-10-23 13:15
| 情報公開
|
Comments(0)
2006年 10月 19日
文化財保護事業用地の第1回口頭弁論が昨日(10月18日)始まりました。
夫と二人三脚で弁護士をたてない本人訴訟です。 思いの全てを裁判で主張します。 被告(和泉市長)から、答弁書の陳述がありました。 監査請求の前置及びこの土地が土地開発公社の所有であることの二点で却下を申し立てました。 いわゆる門前払いの判決を求めたものです。 私たち原告はその主張に当然反論しますが、裁判長から次回の弁論準備で議論しようと言うことで、これに関する書面の提出は求めませんでした。 被告の却下理由は、私たちの訴状を見れば無理なことは当然わかった上で、本人訴訟であることからジャブを打ってきたものと思います。 次回は11月13日13:30からです。 ▲
by onbuz
| 2006-10-19 08:58
| 文化財保護事業用地住民訴訟
|
Comments(0)
2006年 10月 14日
昨日、池田市の前中西議員の失職が取り消されました。
中西さんは私たちオンブズ活動の大先輩で、私がおこしている大阪府市町村互助会に関する訴訟も池田市におこされている方です。 保守系議員にも拘わらず、一貫して市政の問題を質すオンブズ活動をされている方で、池田市で孤軍奮闘されていた議員です。 失職の決定がなされた池田市の議会を傍聴しましたが、出席議員全員一致で失職を議決しました。今回取消が出たように、失職に相当するかどうかは微妙な問題であり且つ議員の身分に係わる重要な採決にも拘わらず、全会一致の決定は如何にも奇異に感じた記憶があります。 誰が考えても首を傾げる処分の採決が全会一致であったことは、池田市の議会の有り様を示したものに他ならないと思います。 いずれにしても、太田知事の取消の裁決は当然すぎるとはいえ喜ばしいことです。議長は裁決に不満を表明していますが、今回の裁決を真摯に受け止め大いに反省すべきです。 毎日新聞記事 前池田市議の地方自治法違反:知事が失職を取り消し「営利性なく請負でない」 /大阪 ◇不服審査で裁決 池田市指定ごみ袋の販売を巡る委託契約が、地方自治法が禁止する請負にあたるとして市議会で市議失職の議決を受けた中西昭夫氏(65)が申し立てた不服審査で、太田房江知事は12日、市議会の失職決定を取り消す裁決を出した。太田知事は「営利性がなく、請負契約にはあたらない」と結論づけた。中西氏は失職した6月にさかのぼって復職する。【堀川剛護、福田隆】 この問題では、酒店経営の中西氏が今年3月、同市指定ごみ袋を4月から販売・配布する契約を市と締結。5月に契約を辞退するまでの間の手数料約2万5000円を受け取った。市議会は6月28日、市との請負契約にあたり、地方自治法に違反するとして、失職を決定。中西氏は「営利性はなく、請負ではない」として不服審査を申し立て、知事が府自治紛争処理委員を設置して審査していた。 裁決で太田知事は、請負の要件として営利性などを挙げ、「ごみ袋を販売・配布する作業や在庫管理の手間などを考慮すれば、利益を得ることは難しい」と判断し、営利性を否定した。ただ、「請負に該当するのではないかとの疑念を生じさせる行為をすべきではない」と付け加えた。 裁決を受け、中西昭夫氏は「私だけでなく心ある市民にとっても喜ばしい判断」と評価。小林一夫・同市議会議長は会見し、「裁決はきわめて不本意で、遺憾」と述べた。 池田市は当初、契約を結んだ市職員の処分も検討したが、「法に照らした処分は必要ない」として、既に処分見送りを決めている。倉田薫市長は「中西氏や担当職員が法を熟知していなかったことが(問題の)原因の一つ。議員や市民にご迷惑をかけて申し訳ない」とのコメントを出した。 同様に東京都東大和市で、市と請負関係にある会社の役員を務めていた市議が04年2月に市議会で失職を議決されたが、都知事が「請負契約がある会社の役員というだけでは違法といえない」と取り消した事例がある。 ▲
by onbuz
| 2006-10-14 12:41
| その他
|
Comments(0)
2006年 10月 04日
却下された監査請求とは、議員へ市民の葬儀情報を提供することの差し止めを求めた住民監査請求に対し、必要な監査を行わず、他の自治体の監査結果をコピーして監査結果としたことについて、当該監査委員は職責を果たしていないので、その間の報酬を受け取ることは不当・違法として9月15日に起こしていた監査請求です。
この監査請求に対し10月2日付けで却下の通知が来ました。 却下とは門前払いの事です。 住民監査請求は市民の市政への直接参加の権利を具現化する一つの手段であり、尊重されねばならないものです。監査請求は市民が監査委員に監査の端緒を与えるもので、監査委員はこれを貴重なものとして扱わねばならないとされています。 従って門前払いの却下は、請求人が和泉市の住民でないとか、監査の対象が一年以上前のことで請求するのに期限が過ぎているとか、市の財務会計に関する事で無いとか等の外形的な条件が満たされない場合に例外的に許されているものです。 その点で見ると今回の監査請求はそれに該当するものではないのが明白であり、これを棄却することはこれも監査の義務を放棄したと同じ事です。 堂々と請求を受理し、他の自治体のコピーが問題ないというのであれば、理由を明らかにして請求を棄却すれば良いのです。却下は請求人の意見陳述の機会を奪い、且つ関係部局の考えを聞く機会も奪うことになります。 以下に掲載しています通知書にある「本市の財務会計上における違法若しくは不当な行為を指摘するものではない」との主張は的はずれです。 請求人は職責を果たさない監査委員に報酬を支給する事が違法・不当と主張し、その報酬は本来支出すべきものではないから、それを受領した監査委員に対し不当利得の返還を請求することを求めたものです。 今回の監査請求に対し、僅か17日で通知が来ました。通知の日が任期の最終日であることが理由でしょうが、通常はこの様な短期間で判断することは異例で、新しく専門家が監査委員となる次に回すことを避けたのでしょうか。 又今回の通知では、「なお、監査の結果に不服がある場合は、住民訴訟の途が開かれているものである」と言っています。住民訴訟で要求している監査請求の前置は適法な監査請求が条件であり、却下が正しければ住民訴訟は出来ないことになります。却下の判断があったときに住民訴訟が出来るのは、適法な監査を誤って却下したときに初めて可能となります。監査委員が住民訴訟の途が開かれていると自ら言っていますが、これは却下の判断が誤りである事を自ら認めたものです。住民訴訟に下駄を預けたような監査委員の姿勢は到底承服できません。 監査委員のアドバイスに従い住民訴訟を行うべく準備します。 <監査の通知> 和泉監第55号 平成18年10月2目 小林洋一様 和泉市監査委員原ロ裕見 住民監査請求にっいて(通知) 平成18年9月15日付けであなたから提出された地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第1項の規定に基づく住民監査請求につきましては、請求の内容を審査した結果、住民監査請求の対象となりませんので通知します。 なお、識見を右する者から選任された監査委員である池野透については、地方自治法第199条の2の規定に基づき、除斥となっています。 記 1 請求の要旨 本件請求の内容を要約すると次のとおりである。 池野監査委員は、本件請求人が平成18年4月5日付けで提出した「議員への訃報提供」に関する住民監査請求において、必要な監査を実施せず他の自治体の監査結果をコピーして監査委員の意見とした。 監査委員は独立した地位が保障され、人格識見とも優れた人物がこれを担い(地方自治法第196条)、市の行政チエック機能を果すことが期待されており、これに反する監査結果のコピーは、住民の市政への直接参加の権利を具現化する住民監査請求制度を蔑ろにする重大な背信行為である。 このような行為は、地方自治法第198条の3第1項に定める監査委員の職責を放棄したものであり、当該監査を実施した池野監査委員に報酬を支給するのは違法・不当であり市に損害を与えている。市長は、池野監査委員に支払われた議員への訃報提供に関する監査実施期間中の報酬を返還させるなど適切な措置を行うことを請求する。 なお、本件請求は地方自治法第252条の43第1項の個別外部監査によることを求める。 2地方自治法第242条の要件に係る判断 地方自治法(以下「法」という。)に定める住民監査請求は、当該普通地方公共団体の執行機関(長、委員会、委員)又は職員の違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実(財務会計行為)について、住民が監査委員に対し、当該行為の防止是正をし若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって惹起された損害の補填のために必要な措置を求めるための制度である。 住民監査請求においては、財務会計上の行為又は怠る事実の違法性若しくは不当性が主観的に思料されるだけでなく具体的な理由により、法令に違反し又は行政目的上不当である旨を摘示して初めて請求の要件を満たすべきところ、本件請求は、平成18年4月5日付けで提出のあった、議員への訃報監査における監査結果の記述の間題や、池野監査委員の委員としての職責上の問題を指摘しているものであって、いずれも、本市の財務会計上における違法若しくは不当な行為を指摘するものではない。 以上のことから、本件請求は法第242条の要件を満たさないものと判断する。 なお、監査の結果に不服がある場合は、住民訴訟の途が開かれているものである。. また、本件について請求人より個別外部監査制度による監査の請求がありましたが、本市では導入していませんので念のため申し添えておきます。 ▲
by onbuz
| 2006-10-04 12:24
| 住民監査請求
|
Comments(0)
1 |
ファン申請 |
||