2008年 07月 04日
意見陳述しました |
7月3日非常勤職員の手当についての監査請求について意見陳述しました。
先月23日に体調不良で延期していただいたものです。
意見陳述
引き続いて行われた市の職員の意見陳述も傍聴しました。
違法でないという陳述でしたが、そのポイントは
・非常勤職員は特別職ではなくて一般職である
・水道、病院は公営企業法の適用を受ける
・単純労務職員にあたる(病院)
・市長に委任することは給与条例主義に反しない
等であったと思います。(しかし議事録を見ないとはっきりしない点があります。)
・特別職か一般職かの議論について
監査委員からも議会答弁と異なるのではないかとの質問に対し
「非常勤職員につきましては、根拠といたしましては、地方公務員法第3条3項3号の規定によりまして、また、和泉市非常勤職員の任用に関する要綱に基づきまして、1年ごとに更新し、雇用しております。」と答弁しており、異なるところは無いと答えていました。即ち地方公務員法第3条3項3号の規定は特別職、和泉市非常勤職員の任用に関する要綱に基づく雇用は一般職も含むとの答弁であったと理解しています。
しかしながら、非常勤職員を含むいわゆる期限の定めのある非正規職員を雇用する根拠法令は
・地方公務員法第3条3項3号による臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職」として採用された者。
・地公法第22 条の5 人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。
の二つしかありません。
市が主張する和泉市非常勤職員の任用に関する要綱には
・任期は1年とする
・職務遂行上必要なときは任期を更新できる
とありますので、地公法第22 条の5 の六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができるに抵触します。即ちこの要綱は地方公務員法第3条3項3号により雇用した非常勤職員でしかあり得ないことになります。
又非常勤職員の採用辞令には○○を委嘱するとあり、この委嘱の言葉は通常一般職員には使われない言葉で、一般職員には通常任用等の言葉が使われます。
以上からこの監査請求の非常勤職員は一般職ではあり得ない事になります。
・公営企業法の適用について
確かに公営企業法の適用を受ける職員に支給されるのは報酬でなく、給与であり手当の支給も違法ではない事になります。しかし、
地方公営企業等の労働関係に関する法律 第3条第4項 職員とは地方公営企業又は特定地方独立行政法人に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。
とされ、今回の特別職はこの法律の適用を受けないことになります。
単純労務職員にあたるの主張も同じ事になります。
・市長に委任することは給与条例主義に反しない
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の第2条第3項には
臨時又は非常勤の嘱託員及びこれに準ずるものの報酬額は、日額又は月額とし、予算を超えない範囲内において任命権者が市長の承認を得て定める。
とされており、給与条例主義は報酬の支給に関するすべての事項を条例で定めることまで要請されているとは考えられないが、少なくとも給与の支給要件該当性及び支給額を決定するための基準が、当該条例から具体的に読み取れる程度に条例に具体的に規定することが必要であり、その点から上記規定はそれを満足していない。
又予算の範囲であり、議会がそれを承認していることをもって民主的統制が諮られていると主張するが、条例を制定することと、予算を議了することは自ずとその目的を異にし、市の主張はあたらない。
長その他の職員の公金の支出等は、一方において議会の議決に基くことを要するとともに、他面法令の規定に従わなければならないのは勿論であり、議会の議決があつたからといって、法令上違法な支出が適法な支出となる理由はない。(最高裁昭和37年 3月 7日判決)
先月23日に体調不良で延期していただいたものです。
意見陳述
引き続いて行われた市の職員の意見陳述も傍聴しました。
違法でないという陳述でしたが、そのポイントは
・非常勤職員は特別職ではなくて一般職である
・水道、病院は公営企業法の適用を受ける
・単純労務職員にあたる(病院)
・市長に委任することは給与条例主義に反しない
等であったと思います。(しかし議事録を見ないとはっきりしない点があります。)
・特別職か一般職かの議論について
監査委員からも議会答弁と異なるのではないかとの質問に対し
「非常勤職員につきましては、根拠といたしましては、地方公務員法第3条3項3号の規定によりまして、また、和泉市非常勤職員の任用に関する要綱に基づきまして、1年ごとに更新し、雇用しております。」と答弁しており、異なるところは無いと答えていました。即ち地方公務員法第3条3項3号の規定は特別職、和泉市非常勤職員の任用に関する要綱に基づく雇用は一般職も含むとの答弁であったと理解しています。
しかしながら、非常勤職員を含むいわゆる期限の定めのある非正規職員を雇用する根拠法令は
・地方公務員法第3条3項3号による臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職」として採用された者。
・地公法第22 条の5 人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。
の二つしかありません。
市が主張する和泉市非常勤職員の任用に関する要綱には
・任期は1年とする
・職務遂行上必要なときは任期を更新できる
とありますので、地公法第22 条の5 の六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができるに抵触します。即ちこの要綱は地方公務員法第3条3項3号により雇用した非常勤職員でしかあり得ないことになります。
又非常勤職員の採用辞令には○○を委嘱するとあり、この委嘱の言葉は通常一般職員には使われない言葉で、一般職員には通常任用等の言葉が使われます。
以上からこの監査請求の非常勤職員は一般職ではあり得ない事になります。
・公営企業法の適用について
確かに公営企業法の適用を受ける職員に支給されるのは報酬でなく、給与であり手当の支給も違法ではない事になります。しかし、
地方公営企業等の労働関係に関する法律 第3条第4項 職員とは地方公営企業又は特定地方独立行政法人に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。
とされ、今回の特別職はこの法律の適用を受けないことになります。
単純労務職員にあたるの主張も同じ事になります。
・市長に委任することは給与条例主義に反しない
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の第2条第3項には
臨時又は非常勤の嘱託員及びこれに準ずるものの報酬額は、日額又は月額とし、予算を超えない範囲内において任命権者が市長の承認を得て定める。
とされており、給与条例主義は報酬の支給に関するすべての事項を条例で定めることまで要請されているとは考えられないが、少なくとも給与の支給要件該当性及び支給額を決定するための基準が、当該条例から具体的に読み取れる程度に条例に具体的に規定することが必要であり、その点から上記規定はそれを満足していない。
又予算の範囲であり、議会がそれを承認していることをもって民主的統制が諮られていると主張するが、条例を制定することと、予算を議了することは自ずとその目的を異にし、市の主張はあたらない。
長その他の職員の公金の支出等は、一方において議会の議決に基くことを要するとともに、他面法令の規定に従わなければならないのは勿論であり、議会の議決があつたからといって、法令上違法な支出が適法な支出となる理由はない。(最高裁昭和37年 3月 7日判決)
by onbuz
| 2008-07-04 13:43
| 非常勤職員手当支給