2007年 03月 23日
稲田前市長の不当利得返還訴訟敗訴 |
稲田前市長が逮捕拘留期間中に給与の全額を受け取ったのは違法として、その給与の返還を求めた裁判です。
同様な裁判で返還を求めた判決がありましたので、勝訴を期待していましたが残念な結果となりました。普通の市民の感覚が司法に通じなかった事が残念です。判決には承服できかねますので上級庁の判断を仰ぎたいと思っています。
この裁判での争点は二つありました。
1点目は、職員が退職したときに月の半ばであっても当月の給与の全額を支給する条例に従って前市長も当月給与の全額を受け取ったことです。この条例には但し書きがあり、懲戒処分等を受けて退職したときは、退職時までの給与しか支払われません。市長には懲戒処分が無いので、この但し書きに当たらないという理由です。市長には懲戒処分はありませんが、これに相当するとして訴えてたのですが、認められませんでした。
2点目は、給与に関する条例で、職員が勤務についていないときはその分の給与を減額するという規定があります。市長は逮捕拘留中は勤務がまったく無いことから、市長についても給与の減額を求めたのですが、市長にはその地位に対して給与が支払われているとして、訴えが認められませんでした。これと全く同じ事件で町長の給与の減額を認めた判例があり、それらの判例を全く評価せず判断した不当なものです。
以上です。
収賄の罪で逮捕され、当初はこれを否認していたが、観念して自白したものでその結果辞職まで長期間を要したものです。議会もこれに迅速に対応せず自然失職まで手をこまねいた責任も問われます。当時は理事や助役の逮捕が続き、市長の逮捕で和泉市の体面は決定的に傷つけられ、市政に対する信頼を失墜させた責任はきわめて大きいものです。そのような状況下で勤務が無く、職務を全く果たしていない市長に給与を支給することは、到底市民(一般人)の理解を得られるものではありませし、社会的公正・正義にも反するものです。法令を杓子定規に適用し、これらを斟酌しない司法のあり方に疑問を感じます。
裁判所の判断に承服できかねるところがありますので控訴したいと考えています。
判決文(PDF)
同様な裁判で返還を求めた判決がありましたので、勝訴を期待していましたが残念な結果となりました。普通の市民の感覚が司法に通じなかった事が残念です。判決には承服できかねますので上級庁の判断を仰ぎたいと思っています。
この裁判での争点は二つありました。
1点目は、職員が退職したときに月の半ばであっても当月の給与の全額を支給する条例に従って前市長も当月給与の全額を受け取ったことです。この条例には但し書きがあり、懲戒処分等を受けて退職したときは、退職時までの給与しか支払われません。市長には懲戒処分が無いので、この但し書きに当たらないという理由です。市長には懲戒処分はありませんが、これに相当するとして訴えてたのですが、認められませんでした。
2点目は、給与に関する条例で、職員が勤務についていないときはその分の給与を減額するという規定があります。市長は逮捕拘留中は勤務がまったく無いことから、市長についても給与の減額を求めたのですが、市長にはその地位に対して給与が支払われているとして、訴えが認められませんでした。これと全く同じ事件で町長の給与の減額を認めた判例があり、それらの判例を全く評価せず判断した不当なものです。
以上です。
収賄の罪で逮捕され、当初はこれを否認していたが、観念して自白したものでその結果辞職まで長期間を要したものです。議会もこれに迅速に対応せず自然失職まで手をこまねいた責任も問われます。当時は理事や助役の逮捕が続き、市長の逮捕で和泉市の体面は決定的に傷つけられ、市政に対する信頼を失墜させた責任はきわめて大きいものです。そのような状況下で勤務が無く、職務を全く果たしていない市長に給与を支給することは、到底市民(一般人)の理解を得られるものではありませし、社会的公正・正義にも反するものです。法令を杓子定規に適用し、これらを斟酌しない司法のあり方に疑問を感じます。
裁判所の判断に承服できかねるところがありますので控訴したいと考えています。
判決文(PDF)
by onbuz
| 2007-03-23 14:36
| 市長給与住民訴訟