2006年 10月 23日
会派代表者会議録の公開決定 |
会派代表者会議の会議録等の公開を求めたのに対し、議会は非公開の決定をしました。
これに対し情報公開審査会に不服申し立てを行っていましたが、今般会議録の公開を求める審査会の答申がでました。
答申には法的な強制力はありませんが、情報公開条例にて審査会の答申を最大限に尊重することが決められており、実態としては審議会の答申に従わざるを得ないものと思います。
議会の透明性を確保するのを一つの目的として情報公開請求及び不服申し立てを行ってきました。議会は議員の申し合わせにより非公開としているので、公開できないと主張していましたが、それは議員の中でしか通用しない議論で、今回の公開の答申は自らの主張が退けられた事であり、謙虚に受け止めるべきです。
又代表者会議の会議録作成について、その作成をなおざりにする後退した姿勢を厳しく戒めた判断は我が意を得たりの心境です。
今後、会派代表者会議が今回答申を積極的に受け止め、会議の公開まで踏み切ることが出来るか、今議会の真価が問われています。
今回答申は私の主張がほぼ認められたものですが、一点不満があります。
それは議員の発言ないしはそれが類推出来るときは、議員名を公表しないとしたことです。
不服申し立てでも主張していますが、議員の言動は本来公開することが原則であり、この部分を非公開にした審査会の考えは理解できません。
しかし、私は議員の故人の考えには興味がありませんので、その非公開部分についての実害はありません。
但し、本来議員の立場を考えるとこの処置は承服しがたく、将来の事を考えるとこの部分的非公開の答申をもとにした情報公開に対し、法的措置を考えるか否か十分考えたいと思います。公開されてから60日以内が出訴の期間です。
情報公開審査会答申
これに対し情報公開審査会に不服申し立てを行っていましたが、今般会議録の公開を求める審査会の答申がでました。
答申には法的な強制力はありませんが、情報公開条例にて審査会の答申を最大限に尊重することが決められており、実態としては審議会の答申に従わざるを得ないものと思います。
議会の透明性を確保するのを一つの目的として情報公開請求及び不服申し立てを行ってきました。議会は議員の申し合わせにより非公開としているので、公開できないと主張していましたが、それは議員の中でしか通用しない議論で、今回の公開の答申は自らの主張が退けられた事であり、謙虚に受け止めるべきです。
又代表者会議の会議録作成について、その作成をなおざりにする後退した姿勢を厳しく戒めた判断は我が意を得たりの心境です。
今後、会派代表者会議が今回答申を積極的に受け止め、会議の公開まで踏み切ることが出来るか、今議会の真価が問われています。
今回答申は私の主張がほぼ認められたものですが、一点不満があります。
それは議員の発言ないしはそれが類推出来るときは、議員名を公表しないとしたことです。
不服申し立てでも主張していますが、議員の言動は本来公開することが原則であり、この部分を非公開にした審査会の考えは理解できません。
しかし、私は議員の故人の考えには興味がありませんので、その非公開部分についての実害はありません。
但し、本来議員の立場を考えるとこの処置は承服しがたく、将来の事を考えるとこの部分的非公開の答申をもとにした情報公開に対し、法的措置を考えるか否か十分考えたいと思います。公開されてから60日以内が出訴の期間です。
情報公開審査会答申
by onbuz
| 2006-10-23 13:15
| 情報公開