2017年 12月 28日
ワクチン住民訴訟敗訴 |
ワクチン住民訴訟敗訴しました。
裁判所の判断は
同時接種を行う医師は,同時接種するワクチンごとに,①予防接種の有効性・安全性及び副反応に関する適切な説明をすること,②予診を行い,予防接種実施の適否を判断すること,③児童に対し,安全に同時接種を行うため,慎重かつ迅速な対応をすることに加えて,④同時接種の必要性を判断することといった,一連の医療行為を行う必要があるということができ,これら一連の医療行為は,同時接種時の2本目以降のワクチン接種についても,省略することができない性質及び内容のものであるということができる。
という事です。
この判断に的確な反論が出来なかった結果です。
控訴しても覆す可能性が無いので控訴しません。
この判決で重複接種で初診料等の2重取りが認められたとして、契約の是正の動きにブレーキとなるのではと懸念しています。
by onbuz
| 2017-12-28 10:17
| ワクチン