2017年 04月 08日
投票管理者控訴審で敗訴 |
控訴していました投票管理者への違法手当訴訟、先日(4/6)判決があり敗訴でした。
給与条例主義に反する違法な支出であっても(判決文P7 真ん中あたり黄色のハイライト部分)投票管理者が本来の業務以外に選挙管理委員会の職務を行っており、それを考慮すると損害が無いから棄却との判断です。
これでは条例で定めなくても、実質的な対価が観念できれば違法ではないということで、まさしく給与条例主義に潜脱することになります。このような損益相殺が許されない裁判例は多々あり、これを主張しましたが一顧だにされませんでした。
もっと問題なのは損 害の有無を重視し、「仮に違法であったとしても」と当該財務会計行為の違法性を全く審査していない事です。
これでは違法な財務会計行為を是正し、その発生を防止する住民訴訟の意義を裁判所が放棄したに等しいものです。
最近裁判所の劣化が目立ちます。
上告の方向で検討します。
by onbuz
| 2017-04-08 15:17
| 投票管理者