2013年 12月 10日
補佐人で審査会に出席 |
妻の昌子が、情報公開の非公開処分に対する不服申したてをしていましたが、その審査会が昨日(12/9)開催され、補佐人として出席しました。
委員から請求した理由について何度も質問がありましたが、本来情報公開で請求人がどのような理由で請求したものであっても、それは請求人の自由でありこれを濫用ととらえるなどは論外です。
それについては以下の裁判例があります。
本件条例に基づく区民からの公文書の公開請求において,公開請求者の特定及び公開請求の対象となる公文書の特定を手続要件とし(本件条例8条),前記のとおり請求理由を手続要件とはしていないのである。このように請求理由を手続要件としていないのは,区民の知る権利を保障するとともに,区が区政に関し区民に説明する責務を全うするという本件条例の目的(本件条例1条)に照らせば,区民からの公文書公開の請求につき,その請求理由を問わずに広く公開するという趣旨によるものであると解するのが相当である。(平成22年11月11日 東京高裁 平22(行コ)191号 各行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件 判例地方自治 349号11頁)
(権利の濫用)について
被告は,原告による本件公開請求は,原告が,本件行政文書を商業的に利用することを目的として,一括大量に請求しているのであって,本件公開条例が定めた文書公開制度の目的に反する旨主張する。しかし,本件公開条例における文書公開制度は,請求の理由及び請求対象文書の利用の目的を問わず,また請求者の何人であるかを問わずに行政文書の開示を求めることができるとする制度であり(同条例5条ないし7条),行政文書を公開することを原則として,例外的に非公開とされるのは,同条例8条に規定する非公開情報に限っていること(同条例7条,8条)に照らすと,本件公開条例に基づく公開請求においては,その理由や,請求対象文書の利用目的は問われないと解するのが相当である。そして,このように解することは,市民がためらわずに公開請求を行うことにもつながり,市政の公開性を向上させるとか,市の説明責任を全うさせるという本件公開条例の目的とも整合的である。そうであれば,本件公開請求の目的が被告の主張のとおりであったとしても,そのことから本件公開請求が権利の濫用に当たるということはできない。また公開を求める文書の量が多いとしても,そのことから直ちに,本件公開請求が権利の濫用に当たると評価することもできない。ほかに本件において,本件公開請求が権利の濫用であると認めるに足りる事情は存在しない。
したがって,本件公開請求が権利の濫用に該当するとの被告の主張は採用できない。(平成19年10月31日 さいたま地裁 平19(行ウ)1号 行政文書非公開決定取消請求事件)
意見陳述(要旨)
委員から請求した理由について何度も質問がありましたが、本来情報公開で請求人がどのような理由で請求したものであっても、それは請求人の自由でありこれを濫用ととらえるなどは論外です。
それについては以下の裁判例があります。
本件条例に基づく区民からの公文書の公開請求において,公開請求者の特定及び公開請求の対象となる公文書の特定を手続要件とし(本件条例8条),前記のとおり請求理由を手続要件とはしていないのである。このように請求理由を手続要件としていないのは,区民の知る権利を保障するとともに,区が区政に関し区民に説明する責務を全うするという本件条例の目的(本件条例1条)に照らせば,区民からの公文書公開の請求につき,その請求理由を問わずに広く公開するという趣旨によるものであると解するのが相当である。(平成22年11月11日 東京高裁 平22(行コ)191号 各行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件 判例地方自治 349号11頁)
(権利の濫用)について
被告は,原告による本件公開請求は,原告が,本件行政文書を商業的に利用することを目的として,一括大量に請求しているのであって,本件公開条例が定めた文書公開制度の目的に反する旨主張する。しかし,本件公開条例における文書公開制度は,請求の理由及び請求対象文書の利用の目的を問わず,また請求者の何人であるかを問わずに行政文書の開示を求めることができるとする制度であり(同条例5条ないし7条),行政文書を公開することを原則として,例外的に非公開とされるのは,同条例8条に規定する非公開情報に限っていること(同条例7条,8条)に照らすと,本件公開条例に基づく公開請求においては,その理由や,請求対象文書の利用目的は問われないと解するのが相当である。そして,このように解することは,市民がためらわずに公開請求を行うことにもつながり,市政の公開性を向上させるとか,市の説明責任を全うさせるという本件公開条例の目的とも整合的である。そうであれば,本件公開請求の目的が被告の主張のとおりであったとしても,そのことから本件公開請求が権利の濫用に当たるということはできない。また公開を求める文書の量が多いとしても,そのことから直ちに,本件公開請求が権利の濫用に当たると評価することもできない。ほかに本件において,本件公開請求が権利の濫用であると認めるに足りる事情は存在しない。
したがって,本件公開請求が権利の濫用に該当するとの被告の主張は採用できない。(平成19年10月31日 さいたま地裁 平19(行ウ)1号 行政文書非公開決定取消請求事件)
意見陳述(要旨)
by onbuz
| 2013-12-10 11:07
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