2012年 08月 01日
監査コピー訴訟高裁棄却 |
昨日高裁から判決文が送られてきました。
控訴棄却の判決ですが、内容には満足できるところがあります。
それは原審の岸和田支部の判決では、住民監査請求は公的な立場で行うもので、個人の権利は存在しないとしていわゆる門前払いの判断でしたが、今回の高裁判決では、
監査請求権は,地方自治の本旨に基づいて地方自治法が個々の住民に与えた権利であるというべきであるから,この権利は,国家賠償法(不法行為法)上も保護に値する権利ないし利益に当たるというべきである。
として私の主張を認めました。
しかし監査の内容については
本件監査結果通知において採用された見解ないし判断は,本件過誤 職員の行為に限って妥当する個別性の強いものではなく,同種の事案であれば広く妥当する一般性の強いものであるから,同種の事案についてなされた監査結果と検討の過程や表現も似通ってくるのは致し方ないといえる。
として私の請求を認めませんでした。この判断には極めて不満ですが、箕面の監査結果をコピーしたかどうかはこれを担当した監査委員(監査事務局職員)が一番わかっていることで、これ以上争いは止めます。
私が控訴した最大の理由は門前払いの1審判決にあったわけで、これが退けられた事で十分です。
判決文
控訴棄却の判決ですが、内容には満足できるところがあります。
それは原審の岸和田支部の判決では、住民監査請求は公的な立場で行うもので、個人の権利は存在しないとしていわゆる門前払いの判断でしたが、今回の高裁判決では、
監査請求権は,地方自治の本旨に基づいて地方自治法が個々の住民に与えた権利であるというべきであるから,この権利は,国家賠償法(不法行為法)上も保護に値する権利ないし利益に当たるというべきである。
として私の主張を認めました。
しかし監査の内容については
本件監査結果通知において採用された見解ないし判断は,本件過誤 職員の行為に限って妥当する個別性の強いものではなく,同種の事案であれば広く妥当する一般性の強いものであるから,同種の事案についてなされた監査結果と検討の過程や表現も似通ってくるのは致し方ないといえる。
として私の請求を認めませんでした。この判断には極めて不満ですが、箕面の監査結果をコピーしたかどうかはこれを担当した監査委員(監査事務局職員)が一番わかっていることで、これ以上争いは止めます。
私が控訴した最大の理由は門前払いの1審判決にあったわけで、これが退けられた事で十分です。
判決文
by onbuz
| 2012-08-01 14:01
| 国倍訴訟