2012年 05月 25日
固定資産課税漏れ住民訴訟の控訴審判決 |
本日(5/25)大阪高裁で固定資産課税漏れの住民訴訟の控訴審の判決がありました。
1審で市が敗訴し控訴していたものですが、控訴が棄却され1審原告(オンブズ和泉)の勝訴となりました。
最高裁へ上告する道がありますが、上告せず早く判決を確定していただきたいものです。
この訴訟の争点は、当時の資産税課長に過失があったのか、財務会計に関わる職員以外の一般の職員に損害賠償を求めるのに、故意または重大な過失が必要かが争われたものです。
特に後者については、一般の職員に損害賠償を求めるには故意または重大な過失が必要との認識が一定程度定着している所があり、その判断が注目されていましたが、今回1審、2審とも単なる過失でも損害賠償を求めることが出来ると判示しました。
今まで市長については単なる過失でもその責任が追及出来る事は一般に認められていましたが、一般の職員についても同じ事となり、より緊張感を持って職務に当たることが求められます。
最近市の訴訟で敗訴が続いています。市が被告となった互助会に関する合意充当の1,2審、今回の1,2審の4件いずれも住民訴訟、、市が提訴した上伯太線の計5件です。市が訴訟の当事者で敗訴するのはきわめて珍しい事ですが、最近敗訴が続くのは単なる偶然でしょうか?
控訴審判決文
1審で市が敗訴し控訴していたものですが、控訴が棄却され1審原告(オンブズ和泉)の勝訴となりました。
最高裁へ上告する道がありますが、上告せず早く判決を確定していただきたいものです。
この訴訟の争点は、当時の資産税課長に過失があったのか、財務会計に関わる職員以外の一般の職員に損害賠償を求めるのに、故意または重大な過失が必要かが争われたものです。
特に後者については、一般の職員に損害賠償を求めるには故意または重大な過失が必要との認識が一定程度定着している所があり、その判断が注目されていましたが、今回1審、2審とも単なる過失でも損害賠償を求めることが出来ると判示しました。
今まで市長については単なる過失でもその責任が追及出来る事は一般に認められていましたが、一般の職員についても同じ事となり、より緊張感を持って職務に当たることが求められます。
最近市の訴訟で敗訴が続いています。市が被告となった互助会に関する合意充当の1,2審、今回の1,2審の4件いずれも住民訴訟、、市が提訴した上伯太線の計5件です。市が訴訟の当事者で敗訴するのはきわめて珍しい事ですが、最近敗訴が続くのは単なる偶然でしょうか?
控訴審判決文
by onbuz
| 2012-05-25 16:44
| 固定資産課税漏れ