上伯太線で市が控訴 |
市が控訴した理由は以下の通りです。
(1)王子グラウンドの位置づけが事実認定を尽くしていないこと
元の王子グラウンドは、泉北水道企業団と地元自治会との間において、 公共の用に供する必要が生じた場合は契約を終了できる使用貸借契約が締結されていたにもかかわらず、一審判決では、一時的にも使用を停止すれば、公益上の支障が生じるものと認定された。
また、代替施設として整備された松尾寺仮設グラウンドは、専ら特定団体の利用に供されており、王子グラウンドの代替としての機能を逸脱していると考えます。
(2)松尾寺仮設グラウンド整備は事後処理のもとで行われたにもかかわらず、はじめから正規の手続に則った場合と同様に、裁量の範囲内とされたこと
松尾寺仮設グラウンドの整備は、平成19年12月から平成20年2月に行われましたが、当時、市と業者との間で締結されていた上伯太線の橋梁工事請負契約書には、松尾寺仮設グラウンドを整備することが盛り込まれていませんでした。予算措置を経ず、契約も整っていない工事を実施し、工事が終了してから事後に議会の議決を得て、変更契約したものです。
また、松尾寺仮設グラウンドの整備工事は、橋梁工事を行う場所と直線距離で約7kmも離れでおり、本来別工事として発注すべきところ、同じ業者に随意契約し、工事を実施しました。 さらに、松尾寺仮設グラウンドを整備をさせた結果、橋梁工事請負契約に含まれていた王子グラウンドの復旧整備工事を行う予算がなくなり、契約変更を経なかったために、王子グラウン゛ドの復旧整備工事は、平成20年10月から平成21年7月まで、橋梁工事請負契約書と道路改良工事請負契約書によって二重に契約されていました。 このような事務処理の積み重ねを経て、事実先行で行われた松尾寺仮設グラウンドの整備が裁量の範囲内として適法とされることなど容認できないと考えています。
上記2点のほか、既存施設を利用することによって代替グラウンドを整備する必要がなかったことについて、裁判所に正当な判断をしていただきたいと考え、控訴するものです。
なお、控訴に当たっての議決につきましては、平成:22年8月26日に上訴についての議決をいただいており今般の弁護士への訴訟遊行に係る委任契約については、予備費を充用し、対応することとさせていただきます。