2012年 04月 26日
前市長等への損害賠償請求訴訟棄却の判決 |
本日上伯太線に関する松尾寺グランドの整備について、市が前市長等へ損害賠償を求めていた訴訟の判決がありました。市の敗訴です。
市が敗訴した理由は、旧王子グラウンドが公共施設であり、工事期間中にこれが使用できなくなる事から、代替施設として松尾寺グラウンドを整備したことは前市長の裁量の範囲を逸脱したものでは無いとし、工事期間が切迫していたことからこのような対応は交付金を受領するに必要なもので、過大な費用ではないと判断したためです。
最大のポイントは旧王子グラウンドが公共施設であると認定した事で、殆ど専用に近い形でリトルリーグが使用していたグラウンドが公共施設と評価されるのは極めて疑問です。工事期間中だけの少年野球の専用グラウンドの整備に数千万円の税金が投入されるのは、普通の市民の感覚からは到底理解し得ないものです。
市民感覚と法律に従い判断した裁判所の感覚のずれを感じざるを得ません。
私の住民訴訟への影響は5月の進行協議で決まります。
判決文
市が敗訴した理由は、旧王子グラウンドが公共施設であり、工事期間中にこれが使用できなくなる事から、代替施設として松尾寺グラウンドを整備したことは前市長の裁量の範囲を逸脱したものでは無いとし、工事期間が切迫していたことからこのような対応は交付金を受領するに必要なもので、過大な費用ではないと判断したためです。
最大のポイントは旧王子グラウンドが公共施設であると認定した事で、殆ど専用に近い形でリトルリーグが使用していたグラウンドが公共施設と評価されるのは極めて疑問です。工事期間中だけの少年野球の専用グラウンドの整備に数千万円の税金が投入されるのは、普通の市民の感覚からは到底理解し得ないものです。
市民感覚と法律に従い判断した裁判所の感覚のずれを感じざるを得ません。
私の住民訴訟への影響は5月の進行協議で決まります。
判決文
by onbuz
| 2012-04-26 20:10
| 上伯太線問題