2011年 10月 24日
上伯太線訴訟前市長等が反論 |
市が前市長等を訴えた上伯太線損害賠償請求訴訟の口頭弁論で、前市長等被告が反論の書面を提出しました。
主張の要点は、旧王子グランドは泉北水道が設置したのでは無く、地元町会等が設置したものであり、そのグランドの底地は泉北水道の所有のみではなく、地元の財産区の所有もある。従って泉北水道と地元町会が交わした使用貸借契約は泉北水道所有のものに限られるから、地元が作った施設や泉北水道の所有でない土地について適用されるものではない。この土地の道路予定地が都市計画決定されていたとしても、それが実施されるまで長期間を要することから、その地を公共施設として整備することに矛盾はない。要するに上伯太線道路の設置の為に撤去された施設は公共施設であり、従って移設に当たっての工事期間中の代替補償(松尾代替グラウンドの設置)は違法ではないとの論拠です。
しかし色々議論はありますが、このグラウンドは誰が作ったのか、誰が維持管理していたのか、地主の了解を取っていたのか等不透明な点が多く、なあなあの関係で事が進められていたのが実態ではないでしょうか。上伯太線問題が発生し、これらを巡って争いがありますが、撤去された旧グラウンドの代わりに新しいグラウンド(良すぎますが)作るのは100歩譲って認められたとしても、工事期間中だけのために一少年野球球団の為に多額の税金を作って、臨時のグラウンドを作ることは市民から見ても到底納得出来るものではありません。工事を円滑に進めるためにやむを得なかったとの主張もありますが、そこはねばり強く交渉し、市民の税金をムダに使わないことが公務員の務めでは無いでしょうか。それを代わりのグランドを作らないで出来る方法があるのか示せと迫るのは本末転倒の主張に過ぎないと思います。易きに流れた事がこの問題を引き起こしたのではないでしょうか。
主張の要点は、旧王子グランドは泉北水道が設置したのでは無く、地元町会等が設置したものであり、そのグランドの底地は泉北水道の所有のみではなく、地元の財産区の所有もある。従って泉北水道と地元町会が交わした使用貸借契約は泉北水道所有のものに限られるから、地元が作った施設や泉北水道の所有でない土地について適用されるものではない。この土地の道路予定地が都市計画決定されていたとしても、それが実施されるまで長期間を要することから、その地を公共施設として整備することに矛盾はない。要するに上伯太線道路の設置の為に撤去された施設は公共施設であり、従って移設に当たっての工事期間中の代替補償(松尾代替グラウンドの設置)は違法ではないとの論拠です。
しかし色々議論はありますが、このグラウンドは誰が作ったのか、誰が維持管理していたのか、地主の了解を取っていたのか等不透明な点が多く、なあなあの関係で事が進められていたのが実態ではないでしょうか。上伯太線問題が発生し、これらを巡って争いがありますが、撤去された旧グラウンドの代わりに新しいグラウンド(良すぎますが)作るのは100歩譲って認められたとしても、工事期間中だけのために一少年野球球団の為に多額の税金を作って、臨時のグラウンドを作ることは市民から見ても到底納得出来るものではありません。工事を円滑に進めるためにやむを得なかったとの主張もありますが、そこはねばり強く交渉し、市民の税金をムダに使わないことが公務員の務めでは無いでしょうか。それを代わりのグランドを作らないで出来る方法があるのか示せと迫るのは本末転倒の主張に過ぎないと思います。易きに流れた事がこの問題を引き起こしたのではないでしょうか。
by onbuz
| 2011-10-24 18:28
| 上伯太線問題