2010年 11月 26日
高裁で完全勝訴 |
互助会に関する住民訴訟で1審で勝訴していましたが、市が控訴したため大阪高裁で審理されていましたが、本日(11/26)判決があり、1審に続いて完全勝訴しました。
市が互助会に1.46億円を請求しないことが違法であるとの判決です。
この訴訟は、互助会の退会給付金の原資として市が互助会に補給金を支出するのは違法としておこされた住民訴訟で、裁判所はその違法を認めましたが、互助会が裁判中に退会給付金制度を廃止し、互助会は自治体に総額100億円の返還を行い、その返還金と違法と認めたものを相殺する合意を市と互助会がしたため、1審の訴訟は市に損害が無いとして敗訴となりました。
その後に起こしたのがこの訴訟で、先の相殺を行った結果返還金がその分減少したので、それに相当する金額を互助会に請求しないのは違法であるとして起こした訴訟です。
一方互助会は、茨木の同様な訴訟で先頃最高裁が認めた退会給付金の原資となった補給金相当分を、全ての自治体に返還することとしましたが、保有資産では全ての弁済が出来ないため破産の申し立てをしています。互助会が正常な状態であれば、市は当然互助会に請求しなければなりませんが、互助会が破産の申立をしていること、更に今回の互助会の返還はこの判決の請求権に見合うものとも考えられることから、この判決の扱いは微妙です。
判決文
市が互助会に1.46億円を請求しないことが違法であるとの判決です。
この訴訟は、互助会の退会給付金の原資として市が互助会に補給金を支出するのは違法としておこされた住民訴訟で、裁判所はその違法を認めましたが、互助会が裁判中に退会給付金制度を廃止し、互助会は自治体に総額100億円の返還を行い、その返還金と違法と認めたものを相殺する合意を市と互助会がしたため、1審の訴訟は市に損害が無いとして敗訴となりました。
その後に起こしたのがこの訴訟で、先の相殺を行った結果返還金がその分減少したので、それに相当する金額を互助会に請求しないのは違法であるとして起こした訴訟です。
一方互助会は、茨木の同様な訴訟で先頃最高裁が認めた退会給付金の原資となった補給金相当分を、全ての自治体に返還することとしましたが、保有資産では全ての弁済が出来ないため破産の申し立てをしています。互助会が正常な状態であれば、市は当然互助会に請求しなければなりませんが、互助会が破産の申立をしていること、更に今回の互助会の返還はこの判決の請求権に見合うものとも考えられることから、この判決の扱いは微妙です。
判決文
by onbuz
| 2010-11-26 17:33
| 違法な弁済充当