判決日の延びた理由 |
昨日新聞で互助会が破産を申立てたことが報じられたの受けて、和泉市に確認したところ、既に市に互助会から返還金が入金されていたようです。これは最高裁で市からの補給金が違法と判断されたため、それに相当する金額を返還したものと思います。判決に対応する全ての返還が出来ないため破産を申し立てたものと思います。
しかし最高裁の判決はあくまで茨木市に対するもので、その他の市町村に対しては互助会は何等の債務も負担していないのですから、全市町村に対する返還はあくまで自主的なもので、それが出来なとの理由で破産を申し立てたことに若干の違和感があります。
いずれにしても、私の合意充当訴訟も理由は異なりますが、正しくその補給金相当額を互助会に請求せよとの訴訟であり、1審で勝訴していたものですが、既に互助会から返還を受けていますから、請求の理由は無くなります。しかしこの返還は控訴審の判決には影響しないものと思われます。判決はあくまで口頭弁論終結時の状況が前提となりますので、この返還はそれ以降だからです。但し実質的な訴訟は終わったと言えるでしょう。
ヤミ退職金の違法を追求し、住民訴訟で争っていた互助会も終焉を迎え、一連の活動もエンディングを迎えようとしています。再び市民から職員厚遇の批判が起きないよう、市当局は心して欲しいものです。