弁論準備がありました |
この裁判は互助会のヤミ退職金の裁判で、市が互助会に対し認定された不当利得返還請求を市への互助会からの退会給付金の返還金でチャラにした事を違法として訴えているものです。
争点の中心は互助会から市に返還された清算金が不当利得返還請求権の弁済を含むものであるか否かが問われているもので、原告は全く別物であると主張し、被告はそのような趣旨を含むものであると主張し争っています。
裁判所から、次回双方からこの点の補充主張があれば提出して欲しいとの事で、次回期日に原告の考えを提出します。