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監査結果のコピーについて市に国家賠償請求を求めた判決が本日(3/1)あり、残念ながら敗訴となりました。 判決は 住民監査請求の請求人は,住民全体の利益のために,公益の代表者としての公法上の立場において同請求を行うものであるから,請求人である住民が,監査委員に対して監査及び必要な措置等を求め得る地自法上の地位は,請求人の私的な権利,利益の保護を目的とするものではなく,公益的かつ公法的なものである。また,監査委員の監査結果等の内容も,請求人の個人的権利又は法的利益に影響を与えるものとはいえない。 として、住民監査請求の結果について国家賠償請求を求めることは出来ないというのが結論です。これについてはこの判決のように消極的立場と、国家賠償上の保護の対象となる積極的立場の判決もあり、最高裁の判断は未だでていないものです。 控訴を含め今後の対応を考えます。 判決文
本日(1/23)岸和田地裁で期日がありました。 こちらからの監査事務局員の証人申請は却下され結審しました。 判決は3/1です。 監査まる写しを法廷で立証できなかったのは残念ですが、裁判所の判断なのでやむをえません。 まる写しの判断はせず、公益を代表して行う住民監査請求に問題があっても請求人に個人的にその損害を訴える権利は無いとして、門前払いにするつもりかもしれません。 判決を待ちます。
本日(12/5)監査丸写し訴訟の第2回口頭弁論がありました。 私から原告第1準備書面を提出しました。 次回は被告の反論で、来年1/23(月)10時からです。 参考までにこの件について和泉市と箕面市の議会でのやりとりを紹介します。 箕面市議会質問・答弁 和泉市議会質問・答弁
本日(11/24)第1準備書面を裁判所と被告代理人に送付しました。 期日は12/5 10時 大阪地裁岸和田支部です。 今回準備書面の内容は、監査請求の応答に違法があったときに、国家賠償請求が出来るかどうか、市の監査結果は箕面市の監査結果を丸写ししたものかどうかに関するものです。 一つめは法律論、二つめは事実認定の問題です。
本日(10/28)国倍訴訟の答弁書が送られてきました。 答弁書の趣旨は 監査委員は、住民監査請求の請求人である原告個人のために監査及び必要な措置を講ずべき義務を負うものではないことから、原告の住民監査請求に係る本件各監査委員の監査行為は、原告個人との関係において、国家賠償法第1条第1項の「違法」な行為に該当しない。 監査の結果の記載内容の一部について、箕面市の監査結果の表現を引用し、又は参考にしたとの事実は認められるものの、本件の監査の結果は、原告の請求に理由がないことを示す理由として十分なものであり、地方自治法第242条に基づく監査として「適法」なものである。 即ち原告が住民監査請求について国家賠償請求を行う事は出来ないし、箕面市の監査の丸写しでもないと言うことです。 反論します。
大阪地裁岸和田支部より呼び出しがありました。 事件番号は平成23年(ワ)912号に変更となりました。 初回期日は10/30 10時からです。 9/1簡易裁判所に提訴して約二ヶ月ようやく始まります。
岸和田簡易裁判所から大阪地裁(岸和田支部)に移送されました。 事件番号は平成23年(ハ)第994号 です。民事第2部
本日(9/2)朝日新聞朝刊に監査結果のコピー問題が報じられました。 その中の監査事務局次長のコメントには正直唖然としました。そのコメントは「請求内容を検討したうえで、箕面市と同じ判断に至ったので見本にした。文面の引用であり問題はない」との事です。 まず請求内容を検討した上で箕面市と同じ判断に至ったとの点ですが、両市の監査請求の原因となった事実は同一ですが、措置を求める内容が全く異なります。 和泉市は職員の過失により市に損害を与えた。市は職員に損害賠償請求を行う権利を有するところそれは市の債権であり財産にあたる。従って職員に損害賠償請求を行わないことは市の財産の管理を怠る事実であるとして請求したものです。一方箕面市は過少交付は違法又は不当に公金の賦課徴収を怠る事実として請求したもので、住民監査請求について定めた地方自治法第242条第1項に規定する財務会計行為が異なる請求であり、和泉市の判断が箕面市と同じ判断に至る事はあり得ない訳で、監査請求の趣旨を理解できないのか或いは詭弁以外に考えられません。 更に文面の引用であり問題ないとの事ですが、引用とは引用する正当な理由があり、引用した文面はあくまで本文が主で引用文が従であることが必要で、引用文はそれがわかるよう「」書きなどで明確に区別する必要があり、引用元を明らかにする必要があります。この監査請求の次長が言う引用はこのいずれも満足しておらず、これは引用ではなく転載であり、剽窃(ひょうせつ)と言われても仕方のない行為です。問題はないなど口が裂けても言えないはずです。 この件で知人の箕面市の議員に聞いてみましたが、毎日新聞に箕面市が大々的に出ていたのは遺憾であり、関係職員も驚いていたとのことです。和泉市は迷惑をかけた箕面市に直ちに謝罪をすべきであると思います。 本件は新聞で大きく取り上げられ、毎日新聞の白藤教授のコメントにあるように市の対面を毀損した事は明らかで、信用失墜行為の禁止を定めた地公法第33条に反し、関係職員に適切な処分がなされなければならないと思います。 過日の毎日新聞の報道では、人事異動でバタバタしていたと釈明し、コピーしたことを認めていたようでしたが、この記事では自分たちの行為の正当性を主張するもので、国倍訴訟で決着をつけねばなりません。 監査事務局の方はこのブログをお読みと思います。 反論があればコメントで寄稿してください。 コメントは原則全て公開しています。 < 前のページ次のページ >
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