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昨日(4/13)介護保険の住民訴訟で証人尋問がありました。 証人は当時の介護保険課長です。担当者の尋問を申請しましたが、体調不良でかないませんでした。 尋問は、証人の代理人、市の代理人、私、裁判官の順序で尋問があり、約1時間半かかりました。 尋問の内容は尋問調書を入手次第全文掲載しますが、証人の代理人は証人の陳述書の確認が主で目新しいものはありませんでした。市の代理人は口頭弁論で主張した点を確認する事が主体で、向こう側の代理人の尋問は事前に打ち合わせされたものでしょうから、特に問題なく終わりました。 私の尋問はまず国の6段階と市の8段階の対応関係を証人は理解していたのか尋ねたところ、今回大阪府の指摘があって初めて知ったかのような答弁をしたので、それは無いでしょうあなたが8段階とする事を決めたのですよ、とか大阪府の報告決裁文書の中の所得段階別被保険者数特に第5段階が、前年までの半分になっていることについてチェックしなかったのかと尋ねると、大阪府の様式に従っていたので確認しなかったとか、大阪府から再度の確認の依頼にも十分チェックしなかったとか、いずれも専決者としての責任を全く果たしていないことが明らかになりました。この年は新たな8段階となった最初の年であり、新しい担当者となった訳だから、殊更十分確認すべきでは無いのか、確認が出来ていればこのような問題はおこらなかったとの趣旨の私の発言に対し、市の代理人から「質問になっていません」とクレームがあるハプニングがありました。今回が4回目の証人尋問ですか少し頭に血が上りすぎたようです。 裁判官からは、国の6段階の数字で報告しなければならないとの認識はあったのか、所得段階別被保険者数の誤りが多いとの指摘が府や国からなされているが、どのような誤りがあったのか、他人のメールを見たときなどの対処の方法を定めたマニュアルのようなものがあるのか、自分宛のメールであるかはどうして判断されるのか、今回問題となったメールの用件にある担当者とは誰か等々の質問がありました。 詳細は後日の全文掲載をご覧下さい。 次回は6/8 10時からです。
本日(2/17)介護保険住民訴訟の口頭弁論がありました。 次回は4/13 15時30分から当時の介護保険室長の証人尋問があります。 本件を担当した職員の証人尋問は事情があり中止となりました。
介護保険準備書面(原告第5準備書面)を提出しました。 主として補助参加人等からの過失相殺に関する主張への反論です。 池本氏の証人尋問は困難との事で、当時の上司の証人尋問が補助参加人等から申し出されましたので、こちらも主尋問の申し出をしました。
本日(1/13)介護保険報告ミスに関する住民訴訟の口頭弁論がありました。 補助参加人から準備書面2と陳述書が提出されました。 私の方は証人の申請を行いました。 補助参加人の主張の要点は、大阪府から報告の誤りに関するメールを本件担当が見た記憶が無い以上、誰か担当以外の人が開封し、その内容を担当に連絡しなかったとしか考えられない。その結果報告の誤りを正す事が出来なかった。他人宛のメールを開封しその内容を担当に知らせなかった職員(誰か不明)の責任は重大で、この職員を雇用している和泉市にも責任があり、過失相殺すべきであるとの主張です。 しかし、担当以外の誰かが開封したに違いないとの主張はあくまで推測に過ぎず、課内の他の職員もそれを否定している状況で、誰も開封しないでそのままに見過ごされた可能性もあり、開封した誰か不明の人に責任があり、従って過失相殺すべきだとの主張はいただけません。 次回は2/17 13:15からです。
本日(12/2)介護保険の住民訴訟の口頭弁論がありました。 補助参加人からの準備書面に対し、裁判所は「新たな主張は過失相殺ですね。和泉市の過失について具体的に主張してください」と補助参加人の代理人に指示しました。 次回は来年1/13午前10時と決まり、その書面を見て私の方が反論する事になりました。 被告の代理人も過失相殺に関し、新たに主張が必要か検討する事になりました。
補助参加人の代理人から準備書面が送られてきました。 被告代理人の主張にそったものですが、だだ一点新たに過失相殺を主張しています。 これは、正しい数値で報告を行おうとしたにも拘わらず、国が違法にこれを拒否し、市もこの違法を容認したから損害が発生したとして、市の過失と誤った数値を報告した職員の過失を相殺し、市は職員に損害賠償を請求出来ないとの主張です。補助参加人の立場からの主張ではありますが、市の対応を職員が非難する異例の展開となりました。 交付金の不足(和泉の損害)の7割を特別調整交付金で補填する国の提案を拒否し、国と争って交付金の不足の全額を取り戻すことが出来たとは到底考えられませんが。
本日介護保険の口頭弁論がありました。 私から第4準備書面を提出しました。 補助参加人の代理人が出席しました。次回に主張するそうです。市の代理人の主張以外に何を主張するのか注目です。 次回は12月2日13時15分です。 今後は補助参加人の主張を待って対応します。
前回の期日での裁判所の要請に従い、市職員が補助参加することになりました。 現役の職員への損害賠償請求を市長に求める4号請求で、現役職員が補助参加するのは珍しいのでは無いかと思います。被告の市は職員への請求を防御する立場で訴訟を行っている筈なのに、加えて補助参加する意味がどこにあるのでしょうか?職員の代理人の主張が注目されます。 土地開発公社への固定資産税請求漏れの住民訴訟も一旦集結した口頭弁論を再開する等、異例の展開を見せています。 < 前のページ次のページ >
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