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互助会に関する住民訴訟で高裁でも勝訴していましたが、和泉市、互助会双方とも上告されず高裁判決が確定しました。 高裁判決「和泉市が互助会に1.46億円の請求を怠ることは違法」に従い、市はどのように対応するのか注視していきます。
互助会に関する住民訴訟で1審で勝訴していましたが、市が控訴したため大阪高裁で審理されていましたが、本日(11/26)判決があり、1審に続いて完全勝訴しました。 市が互助会に1.46億円を請求しないことが違法であるとの判決です。 この訴訟は、互助会の退会給付金の原資として市が互助会に補給金を支出するのは違法としておこされた住民訴訟で、裁判所はその違法を認めましたが、互助会が裁判中に退会給付金制度を廃止し、互助会は自治体に総額100億円の返還を行い、その返還金と違法と認めたものを相殺する合意を市と互助会がしたため、1審の訴訟は市に損害が無いとして敗訴となりました。 その後に起こしたのがこの訴訟で、先の相殺を行った結果返還金がその分減少したので、それに相当する金額を互助会に請求しないのは違法であるとして起こした訴訟です。 一方互助会は、茨木の同様な訴訟で先頃最高裁が認めた退会給付金の原資となった補給金相当分を、全ての自治体に返還することとしましたが、保有資産では全ての弁済が出来ないため破産の申し立てをしています。互助会が正常な状態であれば、市は当然互助会に請求しなければなりませんが、互助会が破産の申立をしていること、更に今回の互助会の返還はこの判決の請求権に見合うものとも考えられることから、この判決の扱いは微妙です。 判決文
互助会に対する合意充当の住民訴訟の判決日が10/29から11/26に伸びたことは、以前にご報告しましたが、その理由は昨日報道された互助会の破産の影響では無いかと思います。 昨日新聞で互助会が破産を申立てたことが報じられたの受けて、和泉市に確認したところ、既に市に互助会から返還金が入金されていたようです。これは最高裁で市からの補給金が違法と判断されたため、それに相当する金額を返還したものと思います。判決に対応する全ての返還が出来ないため破産を申し立てたものと思います。 しかし最高裁の判決はあくまで茨木市に対するもので、その他の市町村に対しては互助会は何等の債務も負担していないのですから、全市町村に対する返還はあくまで自主的なもので、それが出来なとの理由で破産を申し立てたことに若干の違和感があります。 いずれにしても、私の合意充当訴訟も理由は異なりますが、正しくその補給金相当額を互助会に請求せよとの訴訟であり、1審で勝訴していたものですが、既に互助会から返還を受けていますから、請求の理由は無くなります。しかしこの返還は控訴審の判決には影響しないものと思われます。判決はあくまで口頭弁論終結時の状況が前提となりますので、この返還はそれ以降だからです。但し実質的な訴訟は終わったと言えるでしょう。 ヤミ退職金の違法を追求し、住民訴訟で争っていた互助会も終焉を迎え、一連の活動もエンディングを迎えようとしています。再び市民から職員厚遇の批判が起きないよう、市当局は心して欲しいものです。
互助会との合意充当に関する控訴審の判決日が当初予定の今月29日から約1ヶ月延びて、11月26日午後1時15分となったと先程大阪高裁から電話がありました。 この裁判は私たちが1審で勝訴し、市が控訴していた事件です。判決期日が判決日直前に突然延期になった事をどう判断したらいいのでしょうか。
本日(6/2)大阪高裁にて合意充当の控訴審が始まりました。 私からは答弁書を提出しました。 裁判長の本日で結審するとの発言に対し、互助会から控訴審から補助参加しているので、主張はまだしていないと発言があり、裁判官が退席して協議の結果、もう一回期日を設けることになりました。 次回期日は8/25 10時となり、恐らくここで結審と思います。 互助会は市の代理人に対し訴訟告知が無かった事について不満を述べていました。市の代理人は理由にならない理由を裁判長に釈明するハプニングがありました。
市町村職員互助会に関して住民訴訟を起こしていましたが2/18完全勝訴の判決がありました。 弁護士に依頼せず手作りの本人訴訟で大変でしたが、勝訴の判決で苦労が報われました。 和泉市はこの判決を真摯に受け止め、控訴せず直ちに互助会に返還請求を行うことを希望します。 この住民訴訟は互助会のヤミ退職金が発端となったものです。互助会は職員の退職時に正規の退職金以外に多い人では1000万円を超えるヤミ退職金を支給していました。私たオンブズマンはヤミ退職金を互助会から取り戻す住民訴訟を多くの自治体から一斉に起こしました。 その裁判の判決で、ヤミ退職金の原資となっている補給金の支出は違法で、互助会からそれを取り戻す権利を認めました。ところがその裁判の最中に互助会はヤミ退職金制度を廃止し、そのために積み立ててきた準備金を現職の会員と自治体に返還しました。そして先に認められた取り戻す権利をこの返還金で弁済充当する合意を市と互助会が行った(合意充当)為、相殺を認めて私たちの裁判は敗訴となりました。 そこで起こしたのが今回判決の出た裁判です。私は当時の市長らのこのような合意充当はせっかく互助会から返還を求める権利を裁判で獲得したにも拘わらず、これを無にするもので市に損害を与えたとして、市長らに損害賠償請求をするように求め、同時にこの合意充当でヤミ退職金廃止に伴う互助会からの返還金がそれだけ減少したから、その分互助会に請求する権利が市にあるにも拘わらずこの請求を怠っている事が違法であることを裁判所に確認してもらうことを求めたものです。 今回の裁判は後の請求を認めたものです。 話を簡単にすると、ヤミ退職金の裁判で市は互助会に100円の損害賠償を求めることが出来る。一方ヤミ退職金の廃止で互助会から200円の返還を受け取っているから、その中の100円で損害賠償に充当することを市と互助会が合意したから、100円の損害賠償請求の権利は消滅し、その結果ヤミ退職金の裁判は敗訴となりました。しかし200円のうち100円を他の債務に充当したから、互助会からの返還金が100円分減っているから、互助会に100円の返還を請求する権利があると言う事です。 この返還請求を行わないのは違法であると裁判所が認めてくれたのです。 訴訟費用は被告の負担となり完全勝訴の判決です。 判決文
本日違法な弁済充当の裁判が結審しました。 この裁判は、互助会の退会給付金が給与条例主義に反するとして認められた市の互助会への不当利得返還請求債権を、退会給付金制度廃止に伴い返還された清算金と相殺する合意をした事により市に損害を与えたとして前市長らに損害賠償を求めた裁判です。 本日結審し、判決は来年2月18日です。 この裁判の最大の争点は、互助会からの清算金に上記の不当利得返還請求債務の弁済が含まれていたか否かです。 市は互助会とそのような黙示の合意があったし、不当利得返還請求権も清算金もその原資は市からの補給金で同一であることを根拠に弁済の趣旨が含まれていたと主張し、私たちは互助会からの返還金は退会給付金制度廃止に伴う、市の互助会への債務不履行に対する損害賠償の履行であり、そのような趣旨は含まれないと主張しました。 裁判所がどのような判断をするかです。 本日私たちは以下の書面を提出しました。 原告第4準備書面 原告第5準備書面
昨日弁論準備があり双方準備書面を提出しました。 この裁判は互助会のヤミ退職金の裁判で、市が互助会に対し認定された不当利得返還請求を市への互助会からの退会給付金の返還金でチャラにした事を違法として訴えているものです。 争点の中心は互助会から市に返還された清算金が不当利得返還請求権の弁済を含むものであるか否かが問われているもので、原告は全く別物であると主張し、被告はそのような趣旨を含むものであると主張し争っています。 裁判所から、次回双方からこの点の補充主張があれば提出して欲しいとの事で、次回期日に原告の考えを提出します。
昨日(7/7)弁論準備がありました。 争点は退会給付金廃止に伴う清算金と互助会裁判で認められた不当利得返還請求権が同一債権か否かです。 市の代理人はいずれの債権も市からの補給金が原資となっているので同一債権であり、不当利得返還請求権は既に返還金で弁済されていたという主張です。 私はそれらは全く異なる法的理由の元にある債権であり、仮にその原資が同一であったとしても異なる債権であることに変わりは無いと主張しました。(原告第2準備書面) 次回に被告からの反論、それに対する原告主張で結審となる模様です。 < 前のページ次のページ >
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