2007年 12月 26日
互助会からの返還金住民訴訟敗訴 |
退会給付金制度廃止に伴い、互助会から自治体の返還された清算金が不当に少ないとして起こした訴訟です。
互助会は退会給付金制度廃止時に保有していた流動資産を会員に会費分として600億円返還し、その残りの100億円を自治体に返還したものです。
流動資産は本来退会給付金に充てるべく保有していたもので、その全額を返還すべきと訴えたものです。
請求の考え方は
「和泉市は,厚生制度(地方公務員法42条)の実施を互助会に委託し,その費用として本件補給金を支出したから,互助会が,その範囲を超える事業を実施し,本件補給金をそのための費用に充てたときは,債務不履行に基づく損害賠償義務を負うとともに,当該部分について不当利得返還義務を負う。」
との構成でした。
しかし判決は
「和泉市は,互助会の事業内容を十分に知った上で,これが職員の福利厚生につながると考えて,退会給付金等の支給を含む厚生制度の実施を互助会に委託したものというべきである。原告は,和泉市が互助会に委託した事業内容は地方公務員法42条の目的め範囲内のものに限られると主張するが,これは,委託した事業の内容が何であったのかという事実認定の問題を,その内容が地方公務員法42条の範囲内か否かという法的評価の問題と混同するものであり,失当である。
したがって,互助会が,本件補給金を,上記各事業の経費に充てたことは,これらの事業が地方公務員法42条の範囲内かどうかは別として,和泉市からの委託の趣旨に合致するものであるから,これについて債務不履行に基づく損害賠償義務や不当利得返譚義務を負うことはない。」
の判断です。
和泉市は知ってやったもので、その通り互助会が行ったもので債務不履行や損害賠償責任は互助会にはないとの判断です。
今から思えば
和泉市は互助会に退会給付金の支給を前提に補給金を支出した。この補給金は今後退職する職員への退会給付金の支給に当てる分も含め支出したものであるから、制度廃止に伴い退会給付金の支出がなくなるからその限りで互助会は和泉市に対し債務不履行の責任がある。制度廃止時に保有していた流動資産は退会給付金の支給に備え責任準備金として保有していたのであるから、市はその返還を互助会に求める権利を有する。
との構成が出来なかったのかと思う。
判決文
互助会は退会給付金制度廃止時に保有していた流動資産を会員に会費分として600億円返還し、その残りの100億円を自治体に返還したものです。
流動資産は本来退会給付金に充てるべく保有していたもので、その全額を返還すべきと訴えたものです。
請求の考え方は
「和泉市は,厚生制度(地方公務員法42条)の実施を互助会に委託し,その費用として本件補給金を支出したから,互助会が,その範囲を超える事業を実施し,本件補給金をそのための費用に充てたときは,債務不履行に基づく損害賠償義務を負うとともに,当該部分について不当利得返還義務を負う。」
との構成でした。
しかし判決は
「和泉市は,互助会の事業内容を十分に知った上で,これが職員の福利厚生につながると考えて,退会給付金等の支給を含む厚生制度の実施を互助会に委託したものというべきである。原告は,和泉市が互助会に委託した事業内容は地方公務員法42条の目的め範囲内のものに限られると主張するが,これは,委託した事業の内容が何であったのかという事実認定の問題を,その内容が地方公務員法42条の範囲内か否かという法的評価の問題と混同するものであり,失当である。
したがって,互助会が,本件補給金を,上記各事業の経費に充てたことは,これらの事業が地方公務員法42条の範囲内かどうかは別として,和泉市からの委託の趣旨に合致するものであるから,これについて債務不履行に基づく損害賠償義務や不当利得返譚義務を負うことはない。」
の判断です。
和泉市は知ってやったもので、その通り互助会が行ったもので債務不履行や損害賠償責任は互助会にはないとの判断です。
今から思えば
和泉市は互助会に退会給付金の支給を前提に補給金を支出した。この補給金は今後退職する職員への退会給付金の支給に当てる分も含め支出したものであるから、制度廃止に伴い退会給付金の支出がなくなるからその限りで互助会は和泉市に対し債務不履行の責任がある。制度廃止時に保有していた流動資産は退会給付金の支給に備え責任準備金として保有していたのであるから、市はその返還を互助会に求める権利を有する。
との構成が出来なかったのかと思う。
判決文
by onbuz
| 2007-12-26 12:27
| 互助会住民訴訟