2007年 12月 07日
監査委員の不当利得返還請求敗訴 |
監査結果に他の自治体の監査結果を丸ごとコピーし、監査結果の作成を事務局に委任し、実質的な監査に関与しなかった事から、監査委員は職務を行ったとは言えずその限りで監査委員の報酬は不当利得であるとして、その返還を求めた訴訟です。
残念ながら監査委員が実質的に監査に関与していない事を証明できず、裁判所は監査委員の証言を採用し実質的に監査に関与したと認め、コピーについてもそのことだけで職務懈怠とは言えないとして請求を棄却しました。
私は今でも監査結果は監査事務局が実質的に作成し、監査委員は形式的な会議と職務上の決済を行っただけで、他の自治体の監査結果をコピーしたことも知らなかったと思っています。前監査委員の識見からしてそのようなことを許すはずはなく、まして自らそれを指示するなど到底考えられません。
本人訴訟の限界を痛感していますが、判決は極めて形式的で判決文も少なく、7部に係属したことが不運としか言いようがありません。
しかしながら、この裁判は決して無駄では無かった思います。市長以下の執行側にすりより自治体の監査が形骸化している事に厳しい批判があります。監査事務局に丸投げし、実質的に監査を行わないときは市民から厳しい批判を浴びるという事です。
既に監査委員は交代しており控訴はしません。
判決文
残念ながら監査委員が実質的に監査に関与していない事を証明できず、裁判所は監査委員の証言を採用し実質的に監査に関与したと認め、コピーについてもそのことだけで職務懈怠とは言えないとして請求を棄却しました。
私は今でも監査結果は監査事務局が実質的に作成し、監査委員は形式的な会議と職務上の決済を行っただけで、他の自治体の監査結果をコピーしたことも知らなかったと思っています。前監査委員の識見からしてそのようなことを許すはずはなく、まして自らそれを指示するなど到底考えられません。
本人訴訟の限界を痛感していますが、判決は極めて形式的で判決文も少なく、7部に係属したことが不運としか言いようがありません。
しかしながら、この裁判は決して無駄では無かった思います。市長以下の執行側にすりより自治体の監査が形骸化している事に厳しい批判があります。監査事務局に丸投げし、実質的に監査を行わないときは市民から厳しい批判を浴びるという事です。
既に監査委員は交代しており控訴はしません。
判決文
by onbuz
| 2007-12-07 17:00
| 監査委員を監査請求