2016年 05月 28日
投票管理者住民訴訟敗訴 |
投票管理者への投票管理者事務手当の支給を違法として提訴していました住民訴訟の判決が、昨日(5/27)ありました。
敗訴です。
この裁判はあきれ返るばかりの杜撰なものです。
裁判では3つの争点がありました(裁判所も認めているものです)。
争点その1は投票管理者事務手当の支給の違法性、
争点2は市長の責任
争点3は和泉市の損害です。
この判決は大事な争点1及び2について全く判断せず、争点3についてのみ判断し、仮に手当の支給が違法であるとしても、市に損害が無いから請求に理由がないとしてして棄却したものです。
住民訴訟制度は、普通地方公共団体の執行機関又は職員による公金の支出等の財務会計行為又は怠る事実に係る違法事由の有無及びその是正の要否等につき、住民の関与する裁判手続による審査等を目的として設けられているものです。(平成24年 4月23日 裁判所名 最高裁第二小法廷 民集 66巻6号2789頁)
従って争点1及び2について判断を回避したことは、裁判所が違法事由の有無及びその是正の要否等につき、住民の関与する裁判手続による審査を放棄したに等しいものです。
あきれるばかりの手抜き判決で大きな憤りを覚えます。
昨日即刻控訴し、上級審の判断を仰ぎます。
判決文
敗訴です。
この裁判はあきれ返るばかりの杜撰なものです。
裁判では3つの争点がありました(裁判所も認めているものです)。
争点その1は投票管理者事務手当の支給の違法性、
争点2は市長の責任
争点3は和泉市の損害です。
この判決は大事な争点1及び2について全く判断せず、争点3についてのみ判断し、仮に手当の支給が違法であるとしても、市に損害が無いから請求に理由がないとしてして棄却したものです。
住民訴訟制度は、普通地方公共団体の執行機関又は職員による公金の支出等の財務会計行為又は怠る事実に係る違法事由の有無及びその是正の要否等につき、住民の関与する裁判手続による審査等を目的として設けられているものです。(平成24年 4月23日 裁判所名 最高裁第二小法廷 民集 66巻6号2789頁)
従って争点1及び2について判断を回避したことは、裁判所が違法事由の有無及びその是正の要否等につき、住民の関与する裁判手続による審査を放棄したに等しいものです。
あきれるばかりの手抜き判決で大きな憤りを覚えます。
昨日即刻控訴し、上級審の判断を仰ぎます。
判決文
by onbuz
| 2016-05-28 13:03
| 投票管理者