2013年 10月 06日
投票管理者について監査結果が出ました |
昨日(10/5)投票管理者に関する住民監査請求の監査結果が届きました。
重大な問題のある監査結果です。というのは、私は投票管理者の手当の差止めを求めて補正書を提出していますが、これについて監査結果には何の論及もなく当然判断も行っていません。監査委員の判断について請求人との意見の相違は当然あり得ますので、不服であれば住民訴訟に訴えることになりますが、このような請求人の請求を無視した(見落とした?)監査結果は到底承認しかねます。
監査結果も請求の趣旨に全く答えていない、極めて不満足な監査結果です。
まず私が問題にしているのは、投票管理者には地方自治法で報酬及び費用弁償を支給しなければならないと定めており、これを受けて和泉市の条例(報酬条例)で報酬を定めています。ところが法律及び条例で定めた報酬を支給せず、報酬の何倍もの手当を支給していることです。何故報酬ではなく手当なのか監査結果はこのことについての判断がありません。
次に給与条例主義に反する点ですが、監査結果は給与条例主義に反する事が窺えるとあります。窺えるとは「推察できる、感じ取ることができる」との意味ですが、推察するのではなく判断するのが監査委員の職務です。このような中途半端な判断は論外です。
指摘事項の中に手当の支給を条例化するよう促していますが、投票管理者には報酬及び費用弁償以外には支給できないので、このような条例を作っても無効で、違法性を逃れることは出来ません。
住民訴訟に訴えます。
監査結果
重大な問題のある監査結果です。というのは、私は投票管理者の手当の差止めを求めて補正書を提出していますが、これについて監査結果には何の論及もなく当然判断も行っていません。監査委員の判断について請求人との意見の相違は当然あり得ますので、不服であれば住民訴訟に訴えることになりますが、このような請求人の請求を無視した(見落とした?)監査結果は到底承認しかねます。
監査結果も請求の趣旨に全く答えていない、極めて不満足な監査結果です。
まず私が問題にしているのは、投票管理者には地方自治法で報酬及び費用弁償を支給しなければならないと定めており、これを受けて和泉市の条例(報酬条例)で報酬を定めています。ところが法律及び条例で定めた報酬を支給せず、報酬の何倍もの手当を支給していることです。何故報酬ではなく手当なのか監査結果はこのことについての判断がありません。
次に給与条例主義に反する点ですが、監査結果は給与条例主義に反する事が窺えるとあります。窺えるとは「推察できる、感じ取ることができる」との意味ですが、推察するのではなく判断するのが監査委員の職務です。このような中途半端な判断は論外です。
指摘事項の中に手当の支給を条例化するよう促していますが、投票管理者には報酬及び費用弁償以外には支給できないので、このような条例を作っても無効で、違法性を逃れることは出来ません。
住民訴訟に訴えます。
監査結果
by onbuz
| 2013-10-06 13:29
| 投票管理者