2012年 06月 26日
文化財住民訴訟判例地方自治に掲載 |
文化財保護事業用地に関する住民訴訟の判決が、判例地方自治誌に掲載されていました。
平成21年8月号で随分前のことですが、全く知りませんでした。
判例地方自治誌は自治体の判例と情報を掲載する老舗の雑誌です。
同誌の本判決の意義について次のように述べています。
<本判決の意義>
本件訴えの適法性については、①適法な住民監査請求が不適法であるとして却下された場合における同一の監査対象について再度の住民監査請求の可否、②適法な住民監査請求が不適法であるとして却下された場合における住民訴訟の出訴期間については、最高裁平成10年12月18日第三小法廷判決(民生52巻9号2039頁)が、①監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、当該請求をした住民は、直ちに住民訴訟を提起することができるのみならず、同一の財務会計上の行為又は怠る事実を対象として再度の住民監査請求をすることも許される、②監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、住民訴訟の出訴期間は、自治法242条の2第2頂1号に準じ、通知があった日から30日以内と解するのが相当であると判断しており、本判決はこれにならった判断をしている。
公共同体は、公共事業を行うに当たって、他の公共団体との間で様々な形態の収り決めを交わすことがあるが、その法的効果が問題となることも多い。本件もそのような事例の1つであるが、法的効果のないいわゆる紳士協定にすぎないと判断された。これは、当事者問の合理的な意思解釈の問題であるが、本判決の判断は、他の同種事例の参考になるため、紹介する。
平成21年8月号で随分前のことですが、全く知りませんでした。
判例地方自治誌は自治体の判例と情報を掲載する老舗の雑誌です。
同誌の本判決の意義について次のように述べています。
<本判決の意義>
本件訴えの適法性については、①適法な住民監査請求が不適法であるとして却下された場合における同一の監査対象について再度の住民監査請求の可否、②適法な住民監査請求が不適法であるとして却下された場合における住民訴訟の出訴期間については、最高裁平成10年12月18日第三小法廷判決(民生52巻9号2039頁)が、①監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、当該請求をした住民は、直ちに住民訴訟を提起することができるのみならず、同一の財務会計上の行為又は怠る事実を対象として再度の住民監査請求をすることも許される、②監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、住民訴訟の出訴期間は、自治法242条の2第2頂1号に準じ、通知があった日から30日以内と解するのが相当であると判断しており、本判決はこれにならった判断をしている。
公共同体は、公共事業を行うに当たって、他の公共団体との間で様々な形態の収り決めを交わすことがあるが、その法的効果が問題となることも多い。本件もそのような事例の1つであるが、法的効果のないいわゆる紳士協定にすぎないと判断された。これは、当事者問の合理的な意思解釈の問題であるが、本判決の判断は、他の同種事例の参考になるため、紹介する。
by onbuz
| 2012-06-26 08:49
| 文化財保護事業用地住民訴訟