2010年 11月 17日
監査結果が届きました |
土地開発公社への課税漏れに関して住民監査請求をしていましたが、11/17監査結果が郵送されてきました。
結果は棄却です。請求に理由は無いという事です。
市は既に時効にならない年度について遡及して課税し、公社はそれを市に収めている事。又時効になった分については問題があるが、損害賠償を求めるまでには至らないとの判断です。
結論は予想したとおりですが、公社への遡及課税は私の住民監査請求を行った後であり、これが無かったら果たして公社に訴求して課税したか疑問です。
更に時効になった平成16年度と17年度分について、少ない職員で全ての土地の利用状況を調査するのは事実上難しく、近隣の市でも同じような事が起こっている事から、関連する職員に重大な過失または故意は認められないと判断したものですが、この件は平成15年4月に地方税法施行令の改正があったのですから、その時に今回行ったように土地開発公社に利用状況を報告させ、それ以降についても課税対象になるような土地の利用の変更があれば報告するように指導しておけば、このような事態は起こらなかった筈であり、監査結果で言うように何も全ての土地を調べなければならないということにはならない筈です。
今後どのように対応するかよく検討したいと思います。
監査結果
結果は棄却です。請求に理由は無いという事です。
市は既に時効にならない年度について遡及して課税し、公社はそれを市に収めている事。又時効になった分については問題があるが、損害賠償を求めるまでには至らないとの判断です。
結論は予想したとおりですが、公社への遡及課税は私の住民監査請求を行った後であり、これが無かったら果たして公社に訴求して課税したか疑問です。
更に時効になった平成16年度と17年度分について、少ない職員で全ての土地の利用状況を調査するのは事実上難しく、近隣の市でも同じような事が起こっている事から、関連する職員に重大な過失または故意は認められないと判断したものですが、この件は平成15年4月に地方税法施行令の改正があったのですから、その時に今回行ったように土地開発公社に利用状況を報告させ、それ以降についても課税対象になるような土地の利用の変更があれば報告するように指導しておけば、このような事態は起こらなかった筈であり、監査結果で言うように何も全ての土地を調べなければならないということにはならない筈です。
今後どのように対応するかよく検討したいと思います。
監査結果
by onbuz
| 2010-11-17 17:14
| 固定資産課税漏れ