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本日(5/25)大阪高裁で固定資産課税漏れの住民訴訟の控訴審の判決がありました。 1審で市が敗訴し控訴していたものですが、控訴が棄却され1審原告(オンブズ和泉)の勝訴となりました。 最高裁へ上告する道がありますが、上告せず早く判決を確定していただきたいものです。 この訴訟の争点は、当時の資産税課長に過失があったのか、財務会計に関わる職員以外の一般の職員に損害賠償を求めるのに、故意または重大な過失が必要かが争われたものです。 特に後者については、一般の職員に損害賠償を求めるには故意または重大な過失が必要との認識が一定程度定着している所があり、その判断が注目されていましたが、今回1審、2審とも単なる過失でも損害賠償を求めることが出来ると判示しました。 今まで市長については単なる過失でもその責任が追及出来る事は一般に認められていましたが、一般の職員についても同じ事となり、より緊張感を持って職務に当たることが求められます。 最近市の訴訟で敗訴が続いています。市が被告となった互助会に関する合意充当の1,2審、今回の1,2審の4件いずれも住民訴訟、、市が提訴した上伯太線の計5件です。市が訴訟の当事者で敗訴するのはきわめて珍しい事ですが、最近敗訴が続くのは単なる偶然でしょうか? 控訴審判決文
1審で敗訴しました松尾寺グラウンドの整備に関する前市長等への損害賠償請求訴訟で、市は控訴期限の最終日(5/10)に控訴しました。 市が控訴した理由は以下の通りです。 (1)王子グラウンドの位置づけが事実認定を尽くしていないこと 元の王子グラウンドは、泉北水道企業団と地元自治会との間において、 公共の用に供する必要が生じた場合は契約を終了できる使用貸借契約が締結されていたにもかかわらず、一審判決では、一時的にも使用を停止すれば、公益上の支障が生じるものと認定された。 また、代替施設として整備された松尾寺仮設グラウンドは、専ら特定団体の利用に供されており、王子グラウンドの代替としての機能を逸脱していると考えます。 (2)松尾寺仮設グラウンド整備は事後処理のもとで行われたにもかかわらず、はじめから正規の手続に則った場合と同様に、裁量の範囲内とされたこと 松尾寺仮設グラウンドの整備は、平成19年12月から平成20年2月に行われましたが、当時、市と業者との間で締結されていた上伯太線の橋梁工事請負契約書には、松尾寺仮設グラウンドを整備することが盛り込まれていませんでした。予算措置を経ず、契約も整っていない工事を実施し、工事が終了してから事後に議会の議決を得て、変更契約したものです。 また、松尾寺仮設グラウンドの整備工事は、橋梁工事を行う場所と直線距離で約7kmも離れでおり、本来別工事として発注すべきところ、同じ業者に随意契約し、工事を実施しました。 さらに、松尾寺仮設グラウンドを整備をさせた結果、橋梁工事請負契約に含まれていた王子グラウンドの復旧整備工事を行う予算がなくなり、契約変更を経なかったために、王子グラウン゛ドの復旧整備工事は、平成20年10月から平成21年7月まで、橋梁工事請負契約書と道路改良工事請負契約書によって二重に契約されていました。 このような事務処理の積み重ねを経て、事実先行で行われた松尾寺仮設グラウンドの整備が裁量の範囲内として適法とされることなど容認できないと考えています。 上記2点のほか、既存施設を利用することによって代替グラウンドを整備する必要がなかったことについて、裁判所に正当な判断をしていただきたいと考え、控訴するものです。 なお、控訴に当たっての議決につきましては、平成:22年8月26日に上訴についての議決をいただいており今般の弁護士への訴訟遊行に係る委任契約については、予備費を充用し、対応することとさせていただきます。
本日(5/7)上伯太線住民訴訟の進行協議がありました。 市の代理人から、市の損害賠償請求訴訟について、請求棄却、控訴するか否かは未定、控訴期限は5/10であると説明がありました。 裁判長からどうするかと聞かれたので、市が控訴するかどうかをまって判断したいと述べました。 次回期日は5/28 11時30分からと決定。 今回の市の損害賠償請求訴訟の進め方について極めて不満があります。 この裁判の争点は大きく二つあった筈です。一つは松尾寺グラウンドが無駄な事業で市に損害を与えたかどうか、もう一つは予算も無く、契約もしないで工事を行った事が違法かどうかであった筈です。 ところが市の代理人は工事完了後に契約していることをあげ、二番目の問題についてはとりあえず置くとして何ら主張・立証をしませんでした。 今回市はこの訴訟を起こす理由に、杜撰な事務処理の実態を明らかにし、これを是正する切っ掛けにするとしていました。市にとって松尾寺グラウンドの整備が無駄な事業であったかどうかは損害賠償を請求する上で大事なことではありますが、もっと重要なのは寧ろ二番目の違法な事務処理の問題であった筈です。 裁判の過程でこの問題について全く俎上に上らず、工事完了後に契約を結んだから違法性は治癒したとか、仮に瑕疵があったとしても裁量の逸脱や濫用はないと何の理由もなく結論づける等、いい加減な判決を招く結果となったものです。このような後付の対応で一件落着とする判断は、事業を行うにあったての予算審査や契約審査等の事前審査機能を否定し、財政民主主義にも抵触するもので到底受け入れられません。 市が控訴するかどうか判りませんが、控訴すれば二つ目をしっかり主張して貰いたいものです。
本日市が1審敗訴で控訴した控訴審の第1回口頭弁論がありました。 市の代理人からの証人申請は却下され、即日結審しました。 判決は5月25日13時15分 82号法廷です。
本日上伯太線に関する松尾寺グランドの整備について、市が前市長等へ損害賠償を求めていた訴訟の判決がありました。市の敗訴です。 市が敗訴した理由は、旧王子グラウンドが公共施設であり、工事期間中にこれが使用できなくなる事から、代替施設として松尾寺グラウンドを整備したことは前市長の裁量の範囲を逸脱したものでは無いとし、工事期間が切迫していたことからこのような対応は交付金を受領するに必要なもので、過大な費用ではないと判断したためです。 最大のポイントは旧王子グラウンドが公共施設であると認定した事で、殆ど専用に近い形でリトルリーグが使用していたグラウンドが公共施設と評価されるのは極めて疑問です。工事期間中だけの少年野球の専用グラウンドの整備に数千万円の税金が投入されるのは、普通の市民の感覚からは到底理解し得ないものです。 市民感覚と法律に従い判断した裁判所の感覚のずれを感じざるを得ません。 私の住民訴訟への影響は5月の進行協議で決まります。 判決文
昨日(4/13)介護保険の住民訴訟で証人尋問がありました。 証人は当時の介護保険課長です。担当者の尋問を申請しましたが、体調不良でかないませんでした。 尋問は、証人の代理人、市の代理人、私、裁判官の順序で尋問があり、約1時間半かかりました。 尋問の内容は尋問調書を入手次第全文掲載しますが、証人の代理人は証人の陳述書の確認が主で目新しいものはありませんでした。市の代理人は口頭弁論で主張した点を確認する事が主体で、向こう側の代理人の尋問は事前に打ち合わせされたものでしょうから、特に問題なく終わりました。 私の尋問はまず国の6段階と市の8段階の対応関係を証人は理解していたのか尋ねたところ、今回大阪府の指摘があって初めて知ったかのような答弁をしたので、それは無いでしょうあなたが8段階とする事を決めたのですよ、とか大阪府の報告決裁文書の中の所得段階別被保険者数特に第5段階が、前年までの半分になっていることについてチェックしなかったのかと尋ねると、大阪府の様式に従っていたので確認しなかったとか、大阪府から再度の確認の依頼にも十分チェックしなかったとか、いずれも専決者としての責任を全く果たしていないことが明らかになりました。この年は新たな8段階となった最初の年であり、新しい担当者となった訳だから、殊更十分確認すべきでは無いのか、確認が出来ていればこのような問題はおこらなかったとの趣旨の私の発言に対し、市の代理人から「質問になっていません」とクレームがあるハプニングがありました。今回が4回目の証人尋問ですか少し頭に血が上りすぎたようです。 裁判官からは、国の6段階の数字で報告しなければならないとの認識はあったのか、所得段階別被保険者数の誤りが多いとの指摘が府や国からなされているが、どのような誤りがあったのか、他人のメールを見たときなどの対処の方法を定めたマニュアルのようなものがあるのか、自分宛のメールであるかはどうして判断されるのか、今回問題となったメールの用件にある担当者とは誰か等々の質問がありました。 詳細は後日の全文掲載をご覧下さい。 次回は6/8 10時からです。
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