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土地開発公社への課税漏れの住民訴訟で、1審で敗訴した和泉市が昨日(2/1)控訴しました。 再び高裁で審理されることになります。
本日(1/23)岸和田地裁で期日がありました。 こちらからの監査事務局員の証人申請は却下され結審しました。 判決は3/1です。 監査まる写しを法廷で立証できなかったのは残念ですが、裁判所の判断なのでやむをえません。 まる写しの判断はせず、公益を代表して行う住民監査請求に問題があっても請求人に個人的にその損害を訴える権利は無いとして、門前払いにするつもりかもしれません。 判決を待ちます。
本日(1/19)大阪地裁で土地開発公社への固定資産課税漏れの住民訴訟の判決があり、勝訴しました。 職員は市民の貴重な税金を扱っているという自覚を持って業務にあたって頂きたいと思います。ミスをしても謝れば済むと安易に考える事の無いようにお願いします。 市長は度重なる職員の不祥事に対し、再発防止と職員の意識改革をあげていますが、実効があがっているのか良く考えて頂きたいものです。 判決文
本日(1/13)介護保険報告ミスに関する住民訴訟の口頭弁論がありました。 補助参加人から準備書面2と陳述書が提出されました。 私の方は証人の申請を行いました。 補助参加人の主張の要点は、大阪府から報告の誤りに関するメールを本件担当が見た記憶が無い以上、誰か担当以外の人が開封し、その内容を担当に連絡しなかったとしか考えられない。その結果報告の誤りを正す事が出来なかった。他人宛のメールを開封しその内容を担当に知らせなかった職員(誰か不明)の責任は重大で、この職員を雇用している和泉市にも責任があり、過失相殺すべきであるとの主張です。 しかし、担当以外の誰かが開封したに違いないとの主張はあくまで推測に過ぎず、課内の他の職員もそれを否定している状況で、誰も開封しないでそのままに見過ごされた可能性もあり、開封した誰か不明の人に責任があり、従って過失相殺すべきだとの主張はいただけません。 次回は2/17 13:15からです。
本日(12/12)上伯太線住民訴訟の進行管理がありました。 市の代理人から市が前市長等を訴えている訴訟の進行状況が報告されました。 それによりますと、双方の主張は出尽くし、次回1/26 10時堺地裁で被告側の証人尋問があります。西口議員が証言するようです。原告側からも証人の申請があったようですが裁判所はその必要性を認めなかったようです。 その後3/15に結審の予定だそうです。 これを受けて私の住民訴訟はその判決を待って、5/7 13時30分から大阪地裁で行うことになりました。 原告第3準備書面
本日(12/5)監査丸写し訴訟の第2回口頭弁論がありました。 私から原告第1準備書面を提出しました。 次回は被告の反論で、来年1/23(月)10時からです。 参考までにこの件について和泉市と箕面市の議会でのやりとりを紹介します。 箕面市議会質問・答弁 和泉市議会質問・答弁
本日(12/2)介護保険の住民訴訟の口頭弁論がありました。 補助参加人からの準備書面に対し、裁判所は「新たな主張は過失相殺ですね。和泉市の過失について具体的に主張してください」と補助参加人の代理人に指示しました。 次回は来年1/13午前10時と決まり、その書面を見て私の方が反論する事になりました。 被告の代理人も過失相殺に関し、新たに主張が必要か検討する事になりました。
補助参加人の代理人から準備書面が送られてきました。 被告代理人の主張にそったものですが、だだ一点新たに過失相殺を主張しています。 これは、正しい数値で報告を行おうとしたにも拘わらず、国が違法にこれを拒否し、市もこの違法を容認したから損害が発生したとして、市の過失と誤った数値を報告した職員の過失を相殺し、市は職員に損害賠償を請求出来ないとの主張です。補助参加人の立場からの主張ではありますが、市の対応を職員が非難する異例の展開となりました。 交付金の不足(和泉の損害)の7割を特別調整交付金で補填する国の提案を拒否し、国と争って交付金の不足の全額を取り戻すことが出来たとは到底考えられませんが。
本日(11/24)第1準備書面を裁判所と被告代理人に送付しました。 期日は12/5 10時 大阪地裁岸和田支部です。 今回準備書面の内容は、監査請求の応答に違法があったときに、国家賠償請求が出来るかどうか、市の監査結果は箕面市の監査結果を丸写ししたものかどうかに関するものです。 一つめは法律論、二つめは事実認定の問題です。
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